○都農町配食サービス事業実施要綱
平成23年3月23日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日常の生活に支障のある在宅のひとり暮らし老人及び高齢者世帯等の、健康の保持増進を図るとともに、孤立感の解消と安否の確認をすることを目的として、定期的に食事を配達するサービス(以下「配食サービス」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 配食サービスの実施主体は、都農町(以下「町」という。)とする。
(実施方法)
第3条 配食サービスは、町が適当と認める社会福祉法人、社団法人又は民間事業者等(以下「事業主等」という。)に委託して実施する。
(対象者)
第4条 配食サービスの対象者は、町内に住所を有し、かつ、居住している高齢者等のうち老衰、心身の障がい及び傷病等の理由により、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上の者であって、ひとり暮らしの者
(2) おおむね65歳以上の高齢者で構成されている世帯の者
(3) 重度障害者
ア 身体障害者手帳1級又は2級の者
イ 療育手帳判定基準のA1又はA2の者
(4) 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の者であって、かつ、病状が安定し定期的に通院している者
(5) その他町長が特に必要と認めた者
(1) 自分で食事の支度をすることが困難であること。
(2) 家族等から食事の提供を受けることが困難であること。
(3) 配食サービスが必要と認められること。
(事業の内容)
第5条 配食サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 配食サービスの利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)へ提供する食事の調理及び配達の調整を行うものとする。
(2) 配食時における利用者の安否及び健康状態の確認を行うものとする。
(3) 食事を配達した際に利用者の安否確認が取れない場合は、町福祉課、又は、その他関係機関への連絡を行うものとする。
(回数等)
第6条 配食サービスは、原則として月曜日から土曜日までとする。ただし、8月13日から15日までの期間及び12月30日から1月3日までの期間を除く。
(申請)
第7条 配食サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、都農町配食サービス事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(1) 住所又は居住を変更したとき。
(2) 世帯状況に変更があるとき。
(3) 配食サービスを1か月以上休止するとき。
(4) 配食サービスを廃止するとき。
(5) 第4条第2項の該当要件に変化が生じたとき。
(費用の負担等)
第10条 利用者は、この事業に要する材料費相当額を利用料として負担するものとする。
第11条 事業主等の代表者は、毎月の配食サービスの実施状況について配食サービス実績報告書に配食サービス実施確認記録簿を添付し、実施月の翌月の10日までに町長に報告しなければならない。
(委託料の支払い)
第12条 町長は、委託料として、利用者の安否確認に要する経費相当額(1日1人あたり200円)を事業主等の代表者に支払うものとする。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 正当な理由なく第10条に規定する利用料の滞納等があるとき。
(3) 連続して6か月以上利用がないとき。
(備付書類等)
第14条 町長は、配食サービスの実施にあたり都農町配食サービス事業利用者台帳(様式第7号)を事業主等の代表者にあってはこの事業の利用者の状況等を明らかにできる書類をそれぞれ整備し、かつ、保管するものとする。
(その他必要事項)
第15条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第15号)
この要綱は、公表の日から施行する。