○都農町消防基金条例

平成23年3月17日

条例第3号

(設置)

第1条 都農町における消防防災施設等の整備充実に資するため、都農町消防基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する設置の目的を達成する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

都農町消防基金条例

平成23年3月17日 条例第3号

(平成24年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成23年3月17日 条例第3号
平成24年9月20日 条例第16号