○心ひとつに「がんばろう都農」基金条例

平成22年11月12日

条例第13号

(設置)

第1条 口蹄疫及び高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病発生により、畜産業をはじめ様々な産業や町民生活に甚大な影響が生じる事態を乗り越え、心ひとつに地域経済の活性化を図り地域の活力とまちの元気を取り戻すため、地域の実情に応じた細かな措置等を一体的かつ積極的に講ずることを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、心ひとつに「がんばろう都農」基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

2 前項の積立金は、一般財源、寄附金及びその他の収入をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要な次に掲げる事業の費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 殺処分を行った畜産農家への家畜導入支援事業

(2) 家畜伝染病の再発及び蔓延防止のための防疫事業

(3) 畜産に従事し解雇された従業員の緊急雇用対策事業

(4) 地域経済の活性化と地域振興事業

(5) 前各号に掲げるもののほか第1条に規定する設置の目的を達成するために行う事業であって町長が特に認める事業

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、平成27年3月31日限り、その効力を失う。

(平成23年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

心ひとつに「がんばろう都農」基金条例

平成22年11月12日 条例第13号

(平成23年6月17日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成22年11月12日 条例第13号
平成23年6月17日 条例第11号