○都農町税の減免に関する規則

平成22年6月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町税条例(昭和37年都農町条例第1号。以下「条例」という。)に規定する町民税、固定資産税及び軽自動車税の減免について必要な事項を定めるものとする。

(町民税の減免)

第2条 町民税は、次の各号に定めるところにより、減免する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合においては、その受けることとなった日以後に納期の末日の到来する税額を免除する。

(2) 町民税の納税者が、廃業、休業(法人を除く。)、疾病その他の事由により、当該年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の見積額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少する者で前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合においては、当該事由の発生した日以後に納期の末日の到来する税額につき、次の区分により減免する。

前年中の合計所得金額

当該年中の見積合計所得金額/前年中の合計所得金額

軽減又は免除の割合

5,000,000円以下

10分の3未満

10分の10

10分の3以上10分の5以下

2分の1

5,000,000円を超え7,500,000円以下

10分の3未満

2分の1

10分の3以上10分の5以下

4分の1

7,500,000円を超え10,000,000円以下

10分の3未満

4分の1

10分の3以上10分の5以下

8分の1

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条又は第124条に規定する学校の学生又は生徒で均等割のみを課される者については、免除する。

(4) 条例第51条第1項第4号及び第5号に該当する法人等で、同項の規定に基づき町長の認定を受けた法人等については、その認定を受けた日の属する年度分の町民税を免除する。

(5) 町民税の納税者(個人に限る。)が震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により次のいずれかに該当することとなった場合は、当該納税者に係る災害による被害を受けた日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の町民税額のうち被害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次に掲げる割合により減免する。

 死亡した場合 10分の10

 障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

(6) 納税者(その者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同項第8号に規定する扶養親族を含む。)が災害によりその所有に係る住宅又は家財について被害を受けた場合において、当該住宅又は家財の損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、かつ、当該納税者の前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第5項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第6項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第7項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には当該金額に含む。以下本条において同じ。)が1,000万円以下であるときは、当該納税者に係る当該年度分の町民税のうち被害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の表の区分により減免する。

合計所得金額

損害の程度

軽減又は免除の割合

5,000,000円以下

10分の5以上

10分の10

10分の3以上10分の5未満

2分の1

5,000,000円を超え7,500,000円以下

10分の5以上

2分の1

10分の3以上10分の5未満

4分の1

7,500,000円を超え10,000,000円以下

10分の5以上

4分の1

10分の3以上10分の5未満

8分の1

(7) 納税者が災害により農作物に被害を受けた場合において、当該農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であり、かつ、当該納税者の前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるとき(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるときを除く。)は、当該納税者に係る当該年度分の町民税のうちその被害を受けた日以後の納期の末日の到来する税額のうち農業所得に係る町民税所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、次の表の区分により減免する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

3,000,000円以下

10分の10

4,000,000円以下

10分の8

5,500,000円以下

10分の6

7,500,000円以下

10分の4

7,500,000円を超え10,000,000円以下

10分の2

(8) 前各号に定めるもののほか、特別の事情により担税力が著しく減少して納税が困難と認められる場合には、町長はその実情に応じて町民税を減免することができる。

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税は、次の各号に定めるところにより、減免する。

(1) 固定資産税の納税者が、生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合においては、その受けることとなった日以後に納期の末日の到来する税額を免除する。

(2) 条例第71条第1項第2号に該当する固定資産については、その受けることとなった日以後に納期の末日の到来する税額を減免する。

(3) 納税者が災害によりその所有に係る固定資産について被害を受けた場合において、当該被害を受けた固定資産に対して課した当該年度分の固定資産税のうち被害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の表の区分により減免する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する者については、その所有する全償却資産に係る被害の状況により町長が必要と認める限度において減免することができる。

種類

損害の程度

軽減又は免除の割合

土地

被害面積(流失、埋没、崩壊等による被害面積をいう。以下同じ。)が当該土地の面積の10分の8以上のもの

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のもの

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のもの

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のもの

10分の4

家屋

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないもの又は復旧不能のもの

10分の10

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたもの

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの

10分の4

償却資産

家屋に準ずる。

家屋に準ずる。

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める者については、その者の実情に応じて固定資産税を減免することができる。

(軽自動車税の減免)

第4条 条例第89条第1項及び第90条第1項に規定する軽自動車税は免除する。

2 前項条例第89条第1項に規定する公益のため直接専用する軽自動車で町長が必要と認める公益法人等は、次に掲げる事業を行う法人等(地方公共団体から受託して事業を行う法人等を含む。)が所有又は使用する軽自動車で、専ら当該事業の用に供するものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下この条において「法」という。)第2条第2項第1号から第5号までに掲げる第1種社会福祉事業

(2) 法第2条第3項第2号に掲げる第2種社会福祉事業のうち、児童自立生活支援事業

(3) 法第2条第3項第4号に掲げる第2種社会福祉事業のうち、老人居宅介護等事業、老人ディサービス事業又は老人ディサービスセンター、老人福祉センター若しくは老人介護支援センターを経営する事業

(4) 法第2条第3項第4の2号に掲げる第2種社会福祉事業のうち、障害福祉サービス事業

(5) 法第2条第3項第5号に掲げる第2種社会福祉事業のうち、身体障害者生活訓練等事業又は身体障害者福祉センターを経営する事業

(6) 法第2条第3項第6号に掲げる第2種社会福祉事業

(7) 通所援護事業に関する内規等の国庫補助対象及びそれに準ずる知的障害者通所作業所

(8) 法第109条第1項に規定する社会福祉協議会が行う事業

3 第1項の規定により減免する軽自動車のうち、条例第90条第1項に規定する軽自動車は、「身体障害者又は精神障害者に対する自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免について(昭和45年3月31日東京都総務・主税局長・各都道府県総務部長あて自治省税務局長通達)」によるものとする。

(減免の申請)

第5条 この規則の規定により町税の減免を受けようとする者は、被害を受けた日の翌日から起算して30日以内に町民税及び固定資産税については減免申請書(様式第1号)を、軽自動車税にあっては減免申請書(様式第1号)又は(様式第1―1号)及びその事由を証明する書類を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りではない。

(減免等の決定又は棄却の通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、当該申請に対する減免を決定したとき、又は減免できないと決定したときにはその旨を申請者に通知(様式第6号又は様式第7号)しなければならない。

(減免申請内容の変更)

第7条 町税の減免を受けた者が、その後減免申請書の内容に変更が生じた場合には、その旨を町長に報告しなければならない。また、町長はその結果町税の減免額に変更が生じた場合には、その旨を通知(様式第8号)しなければならない。

(減免の取消し)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により、町税の減免を受けた者がある場合は、直ちにその者に係る減免を取り消し、その旨を通知(様式第9号)するものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年度分の町税から適用する。

(申請書の提出期限の特例)

2 この規則の施行の日前に発生した災害に係る申請書の提出期限は、第5条の規定にかかわらず、施行の日の翌日から起算して30日以内とする。

(平成24年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の税の減免に関する規則の規定中減免の適用を受ける公益法人等に関する部分は、平成24年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成23年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町税の減免に関する規則及び都農町国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(平成30年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町税の減免に関する規則

平成22年6月23日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)