○都農町被災者義援金配分委員会設置要綱
平成22年6月23日
要綱第6号
(設置)
第1条 都農町における災害発生時に集まった義援金の配分が公平かつ効果的に行われるよう都農町被災者義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議し、決定する。
(1) 配分対象者に関すること。
(2) 配分基準に関すること。
(3) 配分時期に関すること。
(4) 配分方法に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 町長が指名する職員
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する職員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、会議で協議し、又は決定した重要な事項について、町長に遅滞なく報告するものとする。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、福祉課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年5月24日から施行する。