○都農町障害者控除対象者認定に関する要綱
平成22年3月24日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第1項第7号に規定する障害者並びに所得税法施行令第10条第2項第6号及び地方税法施行令第7条の15の8第1項第6号に規定する特別障害者として認められる要介護認定者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(申請)
第2条 所得税法(昭和40年法律第33号)第79条に規定する障害者控除又は地方税法(昭和25年法律第226号)第34条に規定する所得控除を受けるため、障害者又は特別障害者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(認定基準日)
第4条 前条の認定にあたっては、所得税及び住民税の申告に係る当該年の12月31日を基準日として行うものとする。ただし、障害者控除対象者がその基準日に死亡している場合は、当該死亡の日を基準日とする。
(手数料)
第5条 障害者控除対象者認定に伴う手数料は、無料とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成21年分の所得に係る所得税及び住民税の申告分から適用する。
附則(平成28年要綱第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第13号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 認知症高齢者の日常生活自立度に基づく判定基準
認定区分 | 障害事由 | ランク | 判定基準 |
特別障害者 | 知的障害者(重度)等に準ずる。 | M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 |
Ⅳ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | ||
障害者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる。 | Ⅲb | 夜間を中心として、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 |
Ⅲa | 日中を中心として、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 | ||
Ⅱb | 家庭内でも、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 | ||
Ⅱa | 家庭外で、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 |
2 障害高齢者の日常生活自立度に基づく判定基準
認定区分 | 障害事由 | ランク | 判定基準 |
特別障害者 | 身体障害者(1級、2級)に準ずる。 | C2 | 日常生活活動の食事、排泄、着替えのいずれにおいても介護者の援助を全面的に必要とし、自力で寝返りをうつこともなく、ベッド上で常時臥床している。 |
C1 | 日常生活活動の食事、排泄、着替えのいずれにおいても介護者の援助を全面的に必要とし、ベッドの上で常時臥床しているが、自力で寝返りをうち体位を変えることはできる。 | ||
障害者 | 身体障害者(3級~6級)に準ずる。 | B2 | 日常生活活動の食事、排泄、着替えのいずれかにおいては部分的に援助を必要とし、日中もベッドでの生活が主体であるが、介助により車いすに移乗する。 |
B1 | 日常生活活動の食事、排泄、着替えのいずれかにおいては部分的に援助を必要とするが、食事も排泄もベッドから離れて行い、介助なしに車いすに移乗する。 | ||
A2 | 寝たり起きたりの状態にあるがベッドから離れている時間の方が長く、介護者が居てもまれにしか外出しない。 | ||
A1 | 寝たり起きたりの状態にあるがベッドから離れている時間の方が長く、介護者が居ればその介助のもと比較的多く外出する。 |