○都農町保健医療福祉連携検討委員会設置要綱
平成22年3月24日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、都農町における保健・医療・福祉の連携を図るため、都農町保健医療福祉連携検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、保健、医療、福祉、社会教育の各事務の見直しを行い、健康やいきがいづくり等を推進して、明るく活力のある生活が送られるまちづくりを目指すとともに行政事務の円滑な運営に寄与することを目的とする。
(事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため次の事務を処理する。
(1) 保健医療福祉の関係課等と社会教育課が所掌する事務について、効果的なサービスを提供するため、協議の上、事務分掌(案)を策定する。
(2) 保健医療福祉の関係課等と社会教育課が所掌する事務について、効率的で機能的な組織にするため、協議の上、組織再編計画(案)を策定する。
(3) 国民健康保険病院、健康管理センター及び社会福祉協議会の各施設と関連施設等について、住民の利便性及びサービス提供の向上を図るため、協議の上、建設の場所、規模及び内容等の施設整備計画(案)を策定する。
(4) その他特に必要なこと
(構成等)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
(1) 委員長は、副町長とし、副委員長は、総務課長とする。
(2) 委員は、別表の職にある者とする。
(3) 委員の任期は、その調査事項を審議する期間とする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはこれを代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
(部会)
第5条 委員会に次の部会を置く。
(1) サービス再検討・組織再編部会を置き、その部会長は、健康管理センター事務長とし会務を統括する。
(2) 施設整備検討部会を置き、その部会長は、総合政策課長とし、会務を統括する。
2 各部会長は、関係ある課長、課長補佐、係長及び係の職にある者等の中から部会構成員を選任し、事務分掌、組織再編計画及び施設整備計画の素案を作成する。
3 各部会は、部会長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課で処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長がこれを定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
別表
都農町保健医療福祉連携検討委員会委員
課等名 | 職名 | 備考 |
| 副町長 | 委員長 |
総務課 | 課長 | 副委員長 |
健康管理センター | 事務長 |
|
総合政策課 | 課長 |
|
国民健康保険病院 | 事務長 |
|
福祉課 | 課長 |
|
社会教育課 | 課長 |
|
部会構成員(案)
・組織再編・サービス再検討部会
課等名 | 職名 | 氏名 | 備考 |
健康管理センター | 事務長 |
| 部会長 |
事務長補佐 |
|
| |
健康推進係長 |
|
| |
保健指導係長 |
|
| |
国民健康保険病院 | 事務長 |
|
|
庶務係長 |
|
| |
医事係長 |
|
| |
福祉課 | 課長 |
|
|
課長補佐 |
|
| |
課長補佐 |
|
| |
介護保険係長 |
|
| |
社会福祉係長 |
|
| |
社会福祉協議会 | 事務局長 |
|
|
社会教育課 | 課長 |
|
|
課長補佐 |
|
| |
係長 |
|
| |
総務課 | 課長 |
|
|
課長補佐 |
|
| |
係長 |
|
|
・施設整備検討部会
課等名 | 職名 | 氏名 | 備考 |
総合政策課 | 課長 |
| 部会長 |
健康管理センター | 事務長 |
|
|
国民健康保険病院 | 事務長 |
|
|
福祉課 | 課長 |
|
|
社会福祉協議会 | 事務局長 |
|
|
社会教育課 | 課長 |
|
|
総務課 | 課長 |
|
|
建設課 | 課長 |
|
|
産業振興課 | 課長 |
|
|
○○課 | 課長 |
|
|
○○課 | 課長 |
|
|