○都農町軽自動車税の課税保留処分の取扱に関する規則
平成21年11月16日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、町内に主たる定置場が存する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)について、課税客体が実際には消滅しているにもかかわらず抹消登録が行われていない場合及び所有者の所在が不明となっている場合の課税の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 盗難車(盗難・詐欺等の被害により、軽自動車等の所在が不明となっているもの)
(2) 被災車(火災・事故等で、軽自動車等の機能を失ったもの)
(3) 解体車(車体を解体したことにより軽自動車等の機能を滅失したもの)
(4) 所有者等行方不明(所有者又は使用者が行方不明となっているもの)
(5) 軽自動車等行方不明(軽自動車等が行方不明となっているもの)
(6) 車検切れ軽自動車等(自動車検査証の有効期間満了後6か月以上経過しており、かつ、当該軽自動車等が存在しないと推定できるもの)
(課税保留の始期)
第5条 課税保留は、決定された日の属する年度の翌年度からとする。ただし、課税客体が消滅した日が確認できる書類等の提出があった場合は、消滅した日の属する年度の翌年度から課税保留するものとする。
(課税保留後の調査及び課税)
第7条 課税保留の決定を行った軽自動車等が、その後において運行の用に供される事実が確認されたとき、又は虚偽の申請に起因して課税保留の決議がなされたことが判明したときは、直ちにこれを取り消し、原則として課税保留期間中の税を遡及して課税し、その旨を通知(様式第5号)しなければならない。
(課税台帳の職権抹消登録)
第8条 町長は、課税保留を決定した日の属する年度から5年を経過したときは、職権により当該軽自動車等について課税台帳の抹消登録を行う。
(課税保留処分の発生防止)
第9条 課税保留の対象となる軽自動車等については、所有者等が行方不明のため抹消登録ができないものを除き、極力自主的に抹消登録を行うよう関係者に対し指導するものとする。
2 課税保留処分の発生を防止するため、町広報等に軽自動車税に係る意識高揚を図るための趣旨の掲載を行い、軽自動車税の賦課徴収が適切に運営できるよう配慮するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条、第7条関係)
| 原因 | 原因を証する書類 | 調査要領 | 滅失とみなす日 |
1 | 盗難車 | 「軽自動車税課税保留申請書」 「盗難届出証明書」 | 警察署に照会 ・犯罪事件受付簿の受理番号、盗難年月日等の確認 ・証明書の提出があれば照会省略 | 犯罪受理簿に登載されている盗難の日 |
2 | 被災車 | 「軽自動車税課税保留申請書」 「り災証明書」 | り災証明書の確認 ・滅失したことが認めらる場合は調査省略 ・明らかでない場合は、関係者の証言等で確認 | 証明書に記入されたり災の日 |
3 | 解体車 | 「軽自動車税課税保留申請書」 「解体証明書」 | 解体証明書の確認 ・明らかでない又は証明書の提出がない場合は関係者から聴取 | 証明書に記入された解体の日 |
4 | 所有者等行方不明 | 「軽自動車税課税保留申請書」 「軽自動車税課税保留に関する調査書」 | 住民登録の調査 ・住民登録、住民税課税状況収納システム等の調査 ・家族、勤務先等からの調査 | 所有者等が所在不明となり、3年以上公示送達となった日 |
5 | 軽自動車等行方不明 | 「軽自動車税課税保留申請書」 「軽自動車税課税保留に関する調査書」 | 使用者からの調査 | 軽自動車等が行方不明となった日から6か月を経過した日 |
6 | 車検切れ軽自動車等 | 「軽自動車税課税保留申請書」 「軽自動車税課税保留に関する調査書」 | 使用者からの調査等 | 有効期間を満了した日から6か月を経過した日 |