○都農町国民健康保険税の減免に関する規則

平成21年9月17日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町国民健康保険税条例(昭和36年都農町条例第11号。以下「条例」という。)に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免基準)

第2条 条例第25条第1号に該当する者に対しては、納税義務者(その世帯に属する国民健康保険の被保険者を含む。以下同じ。)の被害、所得減少の程度又は担税力を総合的に判断し、次の各号に定める基準の範囲内で行うものとする。

(1) 災害により納税義務者の所有に係る土地、家屋、家財及び農作物等に損害を受けた場合において、受けた損害総額(保険金等により補てんされるべき金額を除く。)がその者の前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の10分の3以上であるときは、当該災害発生年度に係る条例第2条の課税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれの区分に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。

損害の程度

減免の割合

前年中の合計所得金額に対する損害総額の割合が10分の7以上

10分の10

前年中の合計所得金額に対する損害総額の割合が10分の5以上10分の7未満

10分の7

前年中の合計所得金額に対する損害総額の割合が10分の3以上10分の5未満

10分の5

(2) 被保険者の所得が失業(非自発的離職)、休業、廃業、疾病、負傷により激減し、被保険者で構成する同一世帯の当該年中の合計所得金額の見積額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第2項第1号に規定する基本手当が給付された場合には、これを含む。)が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる場合で、前年中の合計所得金額が400万円以下であり、納税が著しく困難な者に対しては、当該理由の発生した日以後に到来する納期に係る保険税の所得割について、次の区分により減免する。

前年中の合計所得金額による区分

当該年中の合計所得金額の見積額

減免の割合

200万円以下のもの

前年中の合計所得金額の10分の3以上10分の5以下

10分の7

前年中の合計所得金額の10分の3未満

10分の10

300万円以下のもの

前年中の合計所得金額の10分の3以上10分の5以下

10分の5

前年中の合計所得金額の10分の3未満

10分の7

400万円以下のもの

前年中の合計所得金額の10分の3以上10分の5以下

10分の3

前年中の合計所得金額の10分の3未満

10分の5

2 条例第25条第2号に該当する者に対しては、その期間は国民健康保険の被保険者の資格を喪失したものとみなして条例第13条に準じて算定した額を、当該年度の課税額から減免する。

3 条例第25条第3号に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)に対しては、次のように減免をする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得の状況にかかわらずこれを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割については、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合によりこれを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)若しくは減額賦課4割軽減該当の特定継続世帯(同号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)である場合は減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割

 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減前の額の2.5割

 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(減免の申請)

第3条 条例第25条の規定により保険税の減免を受けようとする者は、当該理由の発生した日の翌日から起算して30日以内に減免申請書(様式第1号)又は軽減申請書(様式第1―1号)及びその事由を証明する書類を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りではない。

(減免等の決定又は棄却の通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、当該申請に対する減免を決定したとき、又は減免できないと決定したときにはその旨を申請者に通知(様式第5号又は様式第6号)しなければならない。

(減免申請内容の変更)

第5条 保険税の減免を受けた者が、その後減免申請書の内容等に変更が生じた場合には、その旨を町長に報告しなければならない。また、町長はその結果保険税の減免額に変更が生じた場合には、その旨を通知(様式第7号)しなければならない。

(減免の取消)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により保険税の減免を受けた者がある場合には、直ちにその者に係る減免を取り消し、その旨を通知(様式第8号)するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(都農町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免規則の廃止)

2 都農町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免規則(平成20年都農町規則第11号)は、廃止する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町税の減免に関する規則及び都農町国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(平成30年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町国民健康保険税の減免に関する規則

平成21年9月17日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)