○公共施設緊急施行工事事務取扱要領

平成21年3月30日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、公共施設の災害復旧工事等で、特に緊急施行を必要とする小規模な工事の施行に関する事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 道路河川等の災害復旧及び維持工事で、次の各号に掲げる条件を満たすもの(以下「小規模緊急施行工事」という。)について適用するものとする。

(1) 緊急を要する工事で次のいずれかに該当するもの

 住民に著しい不便を与え、又は人命に関し一刻を争うもの

 事故を誘発するおそれがあるもの

 民生に支障を与え、又は著しい不安感を与えるもの

(2) 当該施設の著しい価値効用の増加、位置及び形状の大きな変更を伴わないもの

(3) 1件の請負見込金額が130万円未満のもの

(小規模緊急工事施行伺)

第3条 緊急施行の必要が生じた場合は、速やかに現場を確認のうえ、小規模緊急工事施行伺(別記様式)により処理するものとする。

2 前項の場合における設計内容は、小規模緊急工事施行伺書の中の「概算数量」、「概算工費」、「工事略図」及び「現場写真」によって表示されるが、課長は緊急性を確認のうえ、執行するものとする。

(請負業者の選定)

第4条 課長は、次に掲げるものから請負業者を選定するものとする。

(1) 建設業者等有資格業者名簿に登載された者

(2) 小規模緊急施行工事に対応できる技術的能力と工事に必要な機械を保有する者

(3) 現場の近くで他の工事を施工中の者

(4) 現場の近くに自宅又は出先があり、緊急に対応できる者

(5) その他、課長が必要と認めた者

(事後の処理)

第5条 事件の発生が勤務時間外であり、第3条の手続きを経るいとまがない場合は、当該担当者は課長の指示を仰ぎ、工事施行を指示した後、遅滞なく所定の手続きをとるものとする。

(工事の仕様)

第6条 小規模緊急施行工事の仕様は、宮崎県土木工事共通仕様書に準ずるものとする。

(工事完成後の処理)

第7条 小規模緊急施行工事が完成したときは、請負業者に精算出来形管理図書(以下「精算図書」という。)と工事写真を提出させるものとする。

2 監督員は、精算図書によって現地を確認して、設計書を作成し、小規模緊急工事施行伺書を添付して、予算執行伺の決裁手続きをとるものとする。

3 課長は、当該請負業者から見積書を徴し、請負代金を決定するものとする。

(検査)

第9条 完成検査は、規則第143条によるものとする。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

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公共施設緊急施行工事事務取扱要領

平成21年3月30日 要領第1号

(平成21年4月1日施行)