○都農町森林整備事業促進対策資金貸付要綱
平成21年3月31日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、国土保全、水資源の確保、災害防止等の公益的機能をもつ森林の保全対策及び林業振興を図るため、児湯広域森林組合(以下「森林組合」という。)に対し、森林整備事業に要する資金を貸付けることについて必要な事項を定めるものとする。
(貸付金)
第2条 貸付金は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(貸付条件)
第3条 貸付条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付利息 無利子
(2) 貸付期間 貸付日からその属する年度の3月末日まで
(3) 償還方法 一括償還又は分割償還
(4) 資金の使途 事業実施に必要な資金とし、他に流用し又は運用してはならない
(契約及び協議)
第4条 町長は、この要綱に基づく資金貸し付けに関し、森林組合と契約を締結するものとする。
2 この資金の適正かつ円滑なる運用を図る必要があるときは、町長は森林組合と協議するものとする。
(検査等)
第5条 町長は必要があると認めるときは、森林組合に対し関係資料の提出を求め貸付金の使用について検査することができる。
2 森林組合は、この貸付金に基づく運用に関する事務処理について他の融資等と明確に区分しなければならない。
(貸付金の返納)
第6条 町長は、森林組合がこの要綱の規定に違反したときは、貸付金の返納を求めることができる。
(委任)
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。