○都農町一時保育の実施に関する要綱

平成21年3月2日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、就労形態の多様化に伴う一時的な保育や保護者の疾病等による緊急の保育(以下「一時保育」という。)を実施することにより、保護者の負担軽減及び児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 一時保育の対象となる児童は、生後6箇月以上(緊急保育の場合を除く。)で町内に居住し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない健康な児童で次の各号のいずれかに該当するものを対象とする。

(1) 保護者の疾病、入院、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急かつ一時的に保育が必要となる児童

(2) 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するための私的な理由等により、一時的に保育が必要となる児童

(実施保育所)

第3条 一時保育を実施する保育所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 中央保育所

(利用日数及び時間等)

第4条 一時保育の利用日数及び利用時間は、別表第1及び次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1号に掲げる場合、週3日程度、月12日以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(2) 第2条第2号に掲げる場合、月3日以内とする。

(一時保育の申請)

第5条 一時保育を利用しようとする児童の保護者は、都農町一時保育利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(一時保育の決定)

第6条 町長は、前条の申請に基づき、一時保育の要否を決定し、一時保育決定通知書(様式第2号)又は一時保育却下通知書(様式第3号)により、当該保護者に通知するものとする。

(届出)

第7条 一時保育を受けている児童の保護者は、一時保育の必要がなくなったときは、速やかに一時保育解除届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(一時保育の解除)

第8条 町長は、児童が第2条に該当しなくなったと認めるときは、一時保育を解除することができる。

2 町長は、前項の規定により一時保育を解除したときは、一時保育解除通知書(様式第5号)により保護者及び保育園の長に通知するものとする。ただし、一時保育期間満了によるものについては、この限りではない。

(費用負担)

第9条 一時保育を受ける児童の保護者は、別表第2に定めるところにより費用を負担しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は減免することができる。

2 前項に規定する費用の納入方法については、町長が別に定める。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、一時保育に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年要綱第9号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

対象児童

利用日時及び利用時間

中央保育所

1歳以上小学校就学前までの間にある児童

月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後5時00分まで

別表第2(第9条関係)

一時保育に係る費用徴収金額表

各月初日の対象児童の属する世帯の階層区分

徴収金額

保険料

生活保護世帯

0円

実費

その他の世帯

1日保育

2,000円

実費

半日保育

1,000円

実費

時間保育

300円

実費

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都農町一時保育の実施に関する要綱

平成21年3月2日 要綱第3号

(令和5年4月1日施行)