○都農町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成21年1月15日
要綱第1号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の早期発見及びその適切な保護を図るため、都農町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、要保護児童の適切な保護を図るため、必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行う。
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者の中から町長が委嘱又は任命する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、副町長をもって充て、副会長は会長が指名する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(組織)
第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議をもって組織する。
2 委員の任期は委嘱の日から2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の在任期間とする。
(代表者会議)
第6条 関係機関の代表者からなる代表者会議は、関係機関等の円滑な連携を確保し、実務者会議及び個別ケース検討会議が円滑に機能するため環境整備を行う。
2 代表者会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(実務者会議)
第7条 実際に活動する実務者からなる実務者会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 定例的な情報交換や個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討
(2) 要保護児童の実態把握や支援を行っている事例の総合的な把握
(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動
(4) 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告
(5) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 実務者会議に座長を置く。
3 座長は、健康管理センター事務長をもって充てる。
(個別ケース検討会議)
第8条 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項について協議する。なお、個別ケース検討会議については、必要に応じて、この協議会に属していない機関に協力を求めることができる。
(1) 要保護児童の状況の把握や問題点の確認
(2) 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有
(3) 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有
(4) 主として担当することとなる機関及び担当者の決定
(5) 援助、支援方法、支援計画の検討
(6) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項
(要保護児童対策調整機関)
第9条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、健康管理センターを要保護児童対策調整機関として指定する。
2 要保護児童対策調整機関は、法第25条の2第5項の規定により、協議会の事務の総括、要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関する業務を行うほか、協議会運営に関して必要な業務を行う。
(守秘義務)
第10条 法第25条の5の規定により、協議会の構成員及び構成員であった者は、協議会の職務に関し知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成26年要綱第4号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成26年要綱第27号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和2年要綱第5号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第39号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
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