○都農町教育委員会評価等委員に関する要綱
平成21年3月23日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づき、教育委員会評価等委員会の職務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 都農町教育委員会に都農町教育委員会評価等委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱)
第3条 委員は、教育行政について優れた識見を有する者の中から、教育委員会が委嘱する。
2 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める非常勤の特別職とする。
(職務)
第4条 委員は、次の職務を行う。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等に関し審査を行い意見をのべること。
(2) 学校等教育機関の活動の点検及び評価等に関し、指導助言を行うこと。
(3) その他、教育委員会の求めに応じ教育委員会の活動、教育行政に関し、提言を行うこと。
(定数)
第5条 委員の定数は、3名以内とする。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た事項を漏らしてはならない。又その職を退いた後も同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償については、都農町各種委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年都農町条例第5号)に定める。
(委任)
第9条 この要綱に定める必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委要綱第3号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱の規定は、この要綱の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。