○都農町中小企業に対する保証料補助金交付要綱

平成20年3月24日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、宮崎県が行う「宮崎県中小企業融資制度(以下「県制度」という。)」の融資を受ける場合に必要な保証料の全部又は一部を補助することで、中小企業の経営安定と振興を図ることを目的とする。

2 県制度の種類は、次のとおりとする。

(1) 経営安定・事業再生資金

 経営安定貸付

 経営安定貸付(小規模企業経営安定貸付)

 経営力強化サポート貸付

 建設産業等支援貸付

 事業承継・経営再建等支援貸付

 流動資産担保活用貸付

 経済変動・災害対策貸付

(2) 緊急経営対策資金

 セーフティネット貸付

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者等」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項及び第2項に規定するものをいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象となるものは、県制度により宮崎県信用保証協会(以下「協会」という。)が保証を承諾し、その融資を受けた中小企業者等であって、町内に住所及び事業所を有する個人又は法人(以下「補助対象者」という。)とする。

(保証料の補助)

第4条 補助金の額は、協会に保証料を払い込んだ補助対象者に対し、融資額の500万円までについて保証料に相当する額を補助する。

2 前項の規定により交付する補助金額は、第3条の規定により協会が保証承諾し、金融機関(宮崎銀行・宮崎太陽銀行・高鍋信用金庫)が貸し付けたことに伴って発生する当該年度の信用保証料とし、一補助対象者、一年度につき8万円を限度とする。

3 残高のある貸付についての追加融資については、その融資額分のみを対象とし、前項の規定を適用する。

4 補助対象者が補助を受けた保証料について、1年以内に早期完済(追加融資を含まない。)した結果、当該保証料の額が当初申し込み時よりも減額となった場合は、その差額分については町に返戻するものとする。

(補助金交付の手続き)

第5条 この要綱に基づき補助を受けようとする者は、保証料補助申請書(別記様式)に金融機関が発行又は証明する保証料納付の書類等及び納期の到来している町税完納証明書を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適当と認めたときは補助金の額を決定し、交付する。

(その他の事項)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号)の定めるところによる。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第18号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年要綱第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

都農町中小企業に対する保証料補助金交付要綱

平成20年3月24日 要綱第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年3月24日 要綱第7号
平成27年4月1日 要綱第18号
令和5年3月31日 要綱第13号