○都農町人事評価制度に関する規程

平成18年3月27日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、職員の執務について勤務成績の評価(以下「評価」という。)を統一的に行い、これを職員の指導及び監督の有効な指針とするとともに、公正な人事行政を行いもって職員の能力開発と人材育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 評価とは、職員があらかじめ設定した目標の達成度その他設定目標以外の取り組みにより、その業務上の業績の評価(以下「業績評価」という。)並びに執務に関連して見られた職員の能力及び適正の評価(以下「能力評価」という。)を記録することをいう。

(評価の具備すべき必要条件)

第3条 評価は、職員の勤務実績を職員に割り当てられた職務の種類、複雑性及び責任の度に応じて確実に判定し、かつ、執務に関連して見られた職員の能力及び適正を公正に示すものでなければならない。

(評価を行う範囲)

第4条 評定は、すべての常勤職員について行う。ただし、次に掲げる者にあっては、この限りでない。

(1) 派遣職員及び医療職給料表1の適用を受ける職員

(2) その他、町長が認めた職員

(勤務評価の種類)

第5条 勤務評価の種類は、定期評価及び特別評価とする。

(定期評価)

第6条 定期評価は、毎年4月1日から翌年3月31日までを評価期間として実施する。ただし、町長が特に評価基準日を指定したときは、この限りではない。

2 次に掲げる職員の定期評価は、町長が別に指定する期日を評価基準日として実施する。

(1) 休暇、休職、停職又は評価を行う職員及び評価を受ける職員の異動その他の事由により、公正な評価を行うことが困難と認められる職員

(2) その他町長が必要と認める職員

3 条件付採用期間中の職員の定期評価は、行わない。

(特別評価)

第7条 特別評価は、条件付採用期間中の職員が、当該期間の開始の日から5月を経過した日を評価基準日として実施する。

(評価期間)

第8条 評価に当って考慮する期間(以下「評価期間」という。)は、前回の評価基準日から当該評価基準日の前日までとする。ただし、評価を実施していない職員にあっては、勤務に従事した日又は異動等の生じた日から当該評価の基準日の前日までとする。

(評価者)

第9条 評価は、各評価ごとに別表に掲げる者が行う。

(評価の方法)

第10条 評価は、次の各号により行う。

(1) 評価は、日常の観察と指導に基づき、評価基準に照らして行うものとする。

(2) 能力評価の評価段階は、5段階とし、様式第1号に定める。

(3) 被評価者が基準日前に異動した場合は、評価者は異動の時点で評価を行い、異動後の評価者に通知する。

(4) 被評価者は、毎年度評価基準日に自己の役割及び目標を様式第2号による人事評価記録書(以下「記録書」という。)に所定の事項を記入し、遅滞なく、これを評価者に提出しなければならない。ただし、評価基準日前あるいは評価基準日後に異動があった場合にあっては、異動後の部署において同様とする。

(5) 被評価者は、評価基準日に自己評価を行い、遅滞なく、これを評価者に提出しなければならない。

(6) 一次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(次号に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

(7) 二次評価者は、一次評価者による評価について不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数を付すことにより調整を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

(評価者の責務)

第11条 評価者の責務は、次のとおりとする。

(1) 常に職員の勤務能力・勤務成績等を観察し、正確な評価及び指導をするように努めること。

(2) 前条第4号の規定により、職員から提出された記録書に掲げてある目標等について、聴取を行い、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(3) 評価を一様にしたり、あるいは事実以上に上位となるようにする等、機械的又は恣意的な評価は行わないこと。

(4) 職員の勤務成績については、公正な評価を行い記録書を作成し、遅滞なく、これを調整者に提出すること。

(5) 評価の結果に応じ、聴取を行い、職員の指導その他適切な措置を行うこと。

(6) 評価上の秘密を保持しなければならない。

(記録書の効力)

第12条 記録書は、当該評価期間中の職員の勤務成績を示すものとし、被評価者の人材育成、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用する。

(評価結果の開示)

第13条 一次評価者は、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

2 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果並びにその根拠とする事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(評価者の研修)

第14条 評価の公正と制度の円滑な運営のため、評価者研修を実施する。

(苦情への対応)

第15条 開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、各主管課長等が対応するものとする。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行うものとする。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取り扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(記録書の保管及び処分)

第16条 記録書の保管者は、総務課長とし、記録作成後5年間は破棄することができない。

(連絡調整会議の設置)

第17条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、町長が指名する課長等から構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、平成20年3月31日までは試行期間とする。

(平成20年規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第10条第4号の改正規定は、平成20年度に限り、「評価基準日」を「4月1日」に読み替えるものとする。

(平成28年規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の都農町人事評価制度に関する規程に基づく評価期間中にある評価表は、改正後の都農長人事評価制度に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

区分

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

一般行政職

課長等(課長、室長、事務局長、園長及び事務長)

副町長又は院長

町長

町長

課長等及び保育士(保育所長を除く。)を除く職員

課長等又は保育所長

副町長

町長

保育士

保育所長

副町長

町長

国保病院に所属する職員

医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)に該当する職員

看護師長、事務長又は室長

院長

町長

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都農町人事評価制度に関する規程

平成18年3月27日 規程第6号

(平成28年4月1日施行)