○都農町一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱
平成20年3月26日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般廃棄物処理手数料の徴収及び収納事務について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 手数料等 一般廃棄物処理手数料をいう。
(2) 指定金融機関 都農町指定金融機関又は都農町収納代理金融機関をいう。
(委託法人の業務)
第3条 委託法人の業務の詳細については、次のとおりとする。
(1) 委託法人は、都農町廃棄物の適正処理及び資源の再利用の促進等に関する条例(平成29年都農町条例第18号)第15条に規定する手数料等を指定金融機関等を通じて納付するものとする。
(2) 委託法人は、指定店に指定収集袋の交付をするものとし、指定店の行う住民への指定収集袋の交付業務が円滑に行われるよう必要な措置を講じるものとする。
(3) 委託法人は、指定収集袋の受入業務、在庫管理業務及び交付枚数の実績報告を適正に行い、指定店の指定収集袋の在庫及び交付状況を逐次把握することに努め、翌月10日までに、前月分の指定収集袋の交付実績及び指定収集袋等の在庫状況を指定袋等在庫表(様式第1号)により、町長に報告しなければならない。
(契約の締結)
第4条 町長は、前条に規定する事務を委託法人に委託するときは、委託契約を締結するものとする。
(指定店)
第5条 日常生活用品の販売を行う事業者で、次の業務を行おうとする者は、委託法人との間に、委託契約を締結するものとし、手数料徴収指定店申請書(様式第2号)及び添付書類を町長に提出しなければならない。
(1) 町民からの処理手数料等徴収業務及び領収書発行事務
(2) 町民への指定収集袋等交付業務
(3) 指定収集袋在庫管理業務
(4) 委託法人への指定収集袋在庫枚数報告業務及び手数料納付業務
(指定店の資格)
第6条 指定店の指定を受けることができる者は、次に掲げる要件に適合する者でなければならない。
(1) 町内において、継続して日常生活用品販売業務を営んでいる者又は、今後1年以上継続して事業を営む見込みがある者。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではない。
(2) 禁固以上の刑に処せられていない者又は破産宣告を受けていない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第31条第7項を除く。)の規定に違反したことがない者、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことがない者
(4) 町税その他町に対する債務の履行を怠っていない者
(5) 前条第1項の業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がない者
(6) その他、町長が特に適当と認める者
(一般廃棄物処理手数料等徴収指定店証明書)
第7条 町長は、手数料徴収指定店申請書を提出した者のうち一般廃棄物処理手数料等徴収指定店として指定した者に対して、一般廃棄物処理手数料等徴収指定店証明書(様式第4号)を交付するものとする。
(1) 事業所の住所、名称又は代表者に変更があったとき。
(2) 手数料の徴収事務を休止又は廃止したとき。
(3) 第6条に規定する要件に関し異動が生じたとき。
(4) その他重大な事情が生じたとき。
(指定店の取消)
第9条 町長は、指定店が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定店の指定を取り消すことができる。
(1) 指定店の取り消しの申し出があったとき。
(2) この要綱に違反する行為があったとき。
(3) 第6条に定める要件を欠いたとき。
(4) 申請書に虚偽の記載があったとき。
(5) 手数料の徴収に関して著しく信用を失う行為があったとき。
2 町長は、指定店の指定を取り消したときは、取消事由を付して手数料徴収指定店取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(平成28年要綱第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第21号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第21号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。