○都農町国民健康保険出産育児一時金受領委任払制度実施要綱

平成19年9月21日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都農町国民健康保険条例(昭和34年都農町条例第2号)第7条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の受領委任払を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「出産育児一時金受領委任払」とは、都農町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主が、出産育児一時金の受領の権限を医療機関等に委任することにより、町が当該医療機関等に対し出産育児一時金を支払うことをいう。

2 この要綱において、「医療機関等」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所をいう。

(対象者)

第3条 この要綱による対象者は、出産育児一時金を受け取ることが見込まれる妊娠4月以上の被保険者の属する世帯の世帯主とする。ただし、国民健康保険税に滞納があり、かつ、今後継続的な納付が見込まれない世帯は除く。

(対象費用)

第4条 出産育児一時金受領委任払の対象となる費用は、出産予定者が分娩に要する費用とする。

(申請)

第5条 出産育児一時金受領委任払の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出産予定日の1月以内に医療機関等の同意を得て、出産育児一時金受領委任払適用承認申請書(様式第1号)に妊娠4月以上である証明を添えて、申請するものとする。

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、申請者の出産育児一時金受領資格等を審査し、出産育児一時金受領委任払の適用について決定する。

2 町長は、前項の審査の結果について出産育児一時金受領委任払適用承認・不承認決定通知書(様式第2号)により、申請者及び当該医療機関等に通知するものとする。

(支払)

第7条 出産育児一時金受領委任払の適用承認を受けた申請者(以下「適用承認者」という。)は、出産予定者が出産後、速やかに出産育児一時金支給申請書及び被保険者証に、分娩に要した費用に係る当該医療機関等からの請求書を添付して、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは当該医療機関等の受領委任額を確定し、当該医療機関等に出産育児一時金を支払う。この場合において、受領委任額が出産育児一時金支給額に満たないときは、当該出産育児一時金支給額から当該受領委任額を減じて得た額を適用承認者に支払うものとする。

(変更届出)

第8条 適用承認者は、第5条に規定する適用申請書の記載事項に変更が生じたときは、出産育児一時金受領委任払適用承認申請変更届(様式第3号)を速やかに町長に届け出るものとする。

(受領委任払の取下げ)

第9条 適用承認者は、出産育児一時金受領委任払の申請を取り下げるときは、出産育児一時金受領委任払適用承認申請取下届(様式第4号)を速やかに町長に提出するものとする。

(委任払取扱機関の変更)

第10条 適用承認者は、委任払取扱機関を変更するときは、変更前の委任払取扱機関に係る前条の取下げを行った後、改めて第5条の申請を行うものとする。

(取消し)

第11条 町長は、適用承認者又は出産予定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、受領委任払を取り消すことができる。

(1) 出産予定者が出産日前に都農町国民健康保険の資格を喪失したとき。

(2) 出産予定者が適用申請書の同意欄に記入した当該医療機関等以外で出産したとき。

(3) 適用承認者が偽りその他不正の行為により受領委任払の承認を受けたとき。

2 前項の場合において、町長は、適用承認者及び当該委任払取扱機関に出産育児一時金受領委任払適用承認取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年9月21日から施行する。

(平成28年要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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都農町国民健康保険出産育児一時金受領委任払制度実施要綱

平成19年9月21日 要綱第8号

(平成28年4月1日施行)