○都農町福祉ホーム事業実施要綱

平成19年11月8日

要綱第10号

(目的)

第1条 都農町福祉ホーム事業(以下「事業」という。)は、現に住居を求めている身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「障害者等」という。)につき、低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者等の地域生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は都農町とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準を満たす社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託し、実施する。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、本町に住所を有している障害者等又は福祉ホームに入居する以前に本町に住所を有していた障害者等で、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な障害者等とする。ただし、常時の介護又は医療を必要とする状態にある者を除く。

(利用の手続)

第4条 この事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(以下「利用者」という。)は、福祉ホーム事業利用申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、利用の適否を決定し、通知書(様式第2号)により利用者に通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定に基づき利用の決定をしたときは、事業者に対し依頼書(様式第3号)により事業の実施を依頼するものとする。

4 利用者は、福祉ホームの利用を中止しようとするときは、福祉ホーム退去届(様式第4号)を事業者及び町長に提出するものとする。

(利用可能期間)

第5条 福祉ホームの利用期間は、原則3年間とする。ただし、期間を過ぎても住まいの場を持つことができない者で、町長がやむを得ないと認めた場合には、2年を限度として利用期間を延長することができる。

2 前項の規定により利用期間の延長を希望する者は、福祉ホーム事業利用期間延長申請書(様式第5号)により申請をしなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、その適否を決定し、通知書(様式第6号)により利用者に通知しなければならない。

(利用者負担)

第6条 この事業の利用者は、事業者が別に定めるホームでの生活に必要な飲食物費、光熱費等を負担するものとする。ただし、負担額の決定にあたっては、利用者の過大な負担とならないよう留意するものとする。

(費用の支弁)

第7条 この事業の費用については、事業者の算出方法による費用額を審査の上決定し、委託料として事業者に支弁する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年要綱第7号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町福祉ホーム事業実施要綱

平成19年11月8日 要綱第10号

(令和5年4月1日施行)