○都農町条例の左横書き実施に伴う措置及び用語等の整備に関する条例
平成19年6月18日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、現に効力を有する都農町の条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改め、用字、用語の統一等の整備について必要な事項を定めるものとする。
(数字)
第3条 既存の条例中の漢数字は、次の各号に掲げる場合を除き、アラビア数字に改め、当該アラビア数字は、3桁ごとに「,」で区切るものとする。
(1) 固有名詞にかかわるもの
(2) 数詞の概念を失ったもの
2 数値を表す単位として「億」及び「万」を用いることができる。
(符号)
第4条 既存の条例中の号の番号は、アラビア数字を丸括弧で囲んだものとし、号の細分は、片仮名による五十音順に改める。
(字句)
第5条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。
左の | 次の |
左に | 次に |
左記の | 次の |
上記 | 左記 |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(用字、用語及び送り仮名等の整備)
第8条 既存の条例中に用いている用字、用語、送り仮名等の付け方等については、法令用語改善の実施要領(昭和29年法制局総発第89号)及び法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)による基準に従い統一する。
2 既存の条例中、拗音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きになっているものは、漢字に付ける振り仮名で大書きになっているものを除き、すべて小書きに改める。
2 前項に規定する必要な措置は、おおむね次のとおりとする。
(1) 句読点の整理を行うこと。
(2) 助詞等の整理を行うこと。
(3) 不適切用語の整備を行うこと。
(4) 法令、条例等の引用の統一を行うこと。
(5) 見出しの整備を行うこと。
(6) 表及び様式の整備を行うこと。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。