○都農町条例の左横書き実施に伴う措置及び用語等の整備に関する条例

平成19年6月18日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、現に効力を有する都農町の条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改め、用字、用語の統一等の整備について必要な事項を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の条例は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次条から第9条までに定めるところによる。

(数字)

第3条 既存の条例中の漢数字は、次の各号に掲げる場合を除き、アラビア数字に改め、当該アラビア数字は、3桁ごとに「,」で区切るものとする。

(1) 固有名詞にかかわるもの

(2) 数詞の概念を失ったもの

2 数値を表す単位として「億」及び「万」を用いることができる。

(符号)

第4条 既存の条例中の号の番号は、アラビア数字を丸括弧で囲んだものとし、号の細分は、片仮名による五十音順に改める。

(字句)

第5条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。

左の

次の

左に

次に

左記の

次の

上記

左記

上欄

左欄

下欄

右欄

(表、別表及び様式)

第6条 既存の条例中、表、別表及び様式の右上端は、左横書きの左上端となるように位置を改める。ただし、その形式が既に左横書きとなっているものについては、この限りでない。

(その他の措置)

第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、既存の条例中の字句等で左横書きに改める必要のあるものは、左横書きに適合するものに改める。

(用字、用語及び送り仮名等の整備)

第8条 既存の条例中に用いている用字、用語、送り仮名等の付け方等については、法令用語改善の実施要領(昭和29年法制局総発第89号)及び法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)による基準に従い統一する。

2 既存の条例中、拗音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きになっているものは、漢字に付ける振り仮名で大書きになっているものを除き、すべて小書きに改める。

(その他の整備)

第9条 第2条から前条までに定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置するものとする。

2 前項に規定する必要な措置は、おおむね次のとおりとする。

(1) 句読点の整理を行うこと。

(2) 助詞等の整理を行うこと。

(3) 不適切用語の整備を行うこと。

(4) 法令、条例等の引用の統一を行うこと。

(5) 見出しの整備を行うこと。

(6) 表及び様式の整備を行うこと。

この条例は、規則で定める日から施行する。

都農町条例の左横書き実施に伴う措置及び用語等の整備に関する条例

平成19年6月18日 条例第17号

(平成19年6月18日施行)