○都農町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成19年11月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 事業所に係る申請については、次により行うものとする。

(1) 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(2) 法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による申請は、指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項第1号の指定及び同項第2号の指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 町長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第6条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消し若しくは効力の停止の年月日

(5) サービスの種類

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に係る申請、届出等に関して作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成24年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成19年11月30日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)