○都農町障害者相談支援事業実施要綱

平成19年10月25日

要綱第9号

(目的)

第1条 都農町障害者相談支援事業(以下「事業」という。)は、障害者及び障害児、その保護者又はその介護を行う者など(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、都農町とする。

2 町長は、この事業の全部又はその一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定相談事業者に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

(7) 重層的支援体制整備事業を通じた包括的支援体制構築への参画に関する業務

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、町内に居住し、地域において生活支援を必要とする障害者及びその家族とする。

(利用料)

第5条 本事業に係る利用者の負担は、無料とする。

(遵守事項)

第6条 事業に従事する者は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。

2 第2条の規定により委託を受けた指定相談事業者等は、相談内容、生活支援の状況を整理し、町長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第27号)

この要綱は、公表の日から施行する。

都農町障害者相談支援事業実施要綱

平成19年10月25日 要綱第9号

(令和5年7月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年10月25日 要綱第9号
令和5年7月5日 要綱第27号