○都農町ふるさと大使設置要綱

平成19年9月18日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、都農町に思いを寄せている人を「都農町ふるさと大使」(以下「大使」という。)に委嘱し、都農町の発展に貢献していただくことを目的とする。

(大使の委嘱)

第2条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て町長が委嘱する。

(1) 町外で活躍している都農町出身者又は都農町に居住経験がある者

(2) 町にゆかりのある者

(3) その他町長が特に認めた者

(大使への依頼事項)

第3条 大使には、次の各号に定める事項を依頼する。

(1) 都農町のまちづくりの提言・企業誘致・人材確保

(2) 都農町の魅力、情報等の紹介・周知

(3) その他町の発展のための支援

(活動への支援)

第4条 町は、次の各号に定める事項を大使に対して行う。

(1) 都農町の情報の提供

(2) 都農町への理解を深めるための広報誌及びその他刊行物の提供

(3) 都農町の紹介・周知に必要な名刺、資料等の提供

(大使の任期)

第5条 大使の任期は、委嘱の日から3年間とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬等)

第6条 大使には、報酬等は支給しない。ただし、大使が町長の依頼により旅行する場合においては、職員等の旅費に関する条例(昭和42年都農町条例第13号)第3条第3項の規定により旅費を支給する。

(事務局)

第7条 大使に関する事務局は、総務課に置く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年9月18日から施行する。

都農町ふるさと大使設置要綱

平成19年9月18日 要綱第7号

(平成19年9月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年9月18日 要綱第7号