○漏水に係る水道料金の軽減基準を定める要綱

平成2年1月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都農町水道事業給水条例(平成10年都農町条例第9号)第32条に規定する使用者の給水装置において生じた漏水に係る水道料金の軽減措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 漏水 給水装置の損傷に基因する流出水をいう。

(2) 表現漏水 水道使用者が一般的な注意を払っていれば当然発見できる状態の漏水をいう。

(3) 不表現漏水 床下、コンクリート床、壁の中、蓋のある下水溝、立上り下等のねずみ穴、もぐら穴及び浸透性土壌等に流出している漏水で、客観的に発見が困難であると判断される状態の漏水をいう。

(4) 準表現漏水 当初不表現漏水であったが、漏水原因の悪化その他の事情により表現漏水になったと認められる漏水をいう。

(5) メーター計量水量 メーターによる計量された水量をいう。

(6) 推定使用水量 漏水により使用水量が不明の場合であって、次条に定めるところにより算定した水量をいう。

(7) 認定使用水量 推定使用水量に基づいて算定した水量であって、水道料金徴収の対象となった水量をいう。

(推定使用水量の算定方法)

第3条 推定使用水量は、前期又は前年度同期の使用水量を考慮して算定するものとする。ただし、これにより難い理由のある場合は、見積りにより決定するものとする。

(軽減対象)

第4条 水道料金を軽減することができる漏水は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り次条に定める基準により軽減するものとする。ただし、軽減後において給水装置の改造の指示に応じない場合は、これにより生じた漏水については、この限りでない。

(1) 不表現漏水による場合

(2) 準表現漏水による場合

(認定使用水量の基準)

第5条 前条に定める軽減については、次に掲げるところによるものとする。

(1) 一般の給水装置については、メーター計量水量が推定使用水量の1.5倍以内のときは軽減しないものとし、これを超えるときはその超える水量の2分の1の水量をメーター計量水量から控除した水量を認定使用水量とする。

(2) メーターユニオンからの漏水の場合は、漏水したと認められる水量全部をメーター計量水量から控除した水量を認定使用水量とする。

(協議)

第6条 前条の基準により難い場合又は特別の事由により認定使用水量の算定が困難な場合は、その都度関係者が協議して定める。

この要綱は、平成2年1月1日から施行する。

(平成27年要綱第28号)

この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

別記(第5条関係)

減額計算例

一般不表現漏水(第5条第1号)

異常水量 91m3

前期水量 35m3

前年同期水量 28m3

{91-(28×1.5)}÷2=24 → 減額水量

注;基準水量においては、使用水量の少ない期の使用水量を用いる。

メーターユニオン漏水(第5条第2号)

異常水量 73m3

前期水量 45m3

73m3-45m3=28m3 → 減額水量

漏水に係る水道料金の軽減基準を定める要綱

平成2年1月1日 要綱第1号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成2年1月1日 要綱第1号
平成27年12月1日 要綱第28号