○都農町指定給水装置工事事業者規程
平成10年3月27日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、都農町水道事業給水条例(平成10年都農町条例第9号。以下「給水条例」という。)第7条第1項に規定する都農町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置の新設、改造、修繕(水道法施行規則(昭和23年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)の適正な施行を確保することを目的とする。
(指定の申請)
第2条 給水条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書の写し
(1) 事業所ごとに第10条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 成年被後見人若しくは精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
イ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第6条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ 役員等(有資格業者が個人である場合にはその者を、有資格業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
キ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第6条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を町長に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第7条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を町長に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定の有効期限)
第4条の2 指定の有効期限は、指定工事業者としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長はこれを短縮することができる。
(指定の更新)
第4条の3 指定工事事業者が、指定の有効期間終了に際し、引き続き指定事業者としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに施行規則に定められた申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書の写し
(1) 不正の手段により第2条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第3条各号に適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第10条各項の規定に違反したとき。
(5) 第11条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第14条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第15条の規定による町長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。
(指定の停止)
第7条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、町長は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、その都度都農町役場掲示板に掲示して公示する。
(1) 第2条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(2) 第5条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(3) 第6条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(4) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
(主任技術者の職務等)
第9条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、町長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第11条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第10条 指定工事業者は、第2条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、1の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、1の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
(事業の運営に関する基準)
第11条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる性能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ町長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第9条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第12条 指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、町長に申請しなければならない。
(工事検査)
第13条 指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて町長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第14条 町長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第11条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第15条 町長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(諮問機関)
第16条 町長は、次に掲げる事項に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として都農町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事事業者審査委員会」という。)を設置する。
(1) 第6条の規定による指定の取消し
(2) 第7条の規定による指定の停止
2 前項の指定工事事業者審査委員会について必要な事項は、別に定める。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
第2条 都農町水道給水工事指定業者に関する規程(昭和54年都農町規程第2号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(旧規程に基づく都農町指定店に対する経過措置)
第3条 旧規程により指定を受けている都農町指定店は、給水条例第7条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。
2 旧規程により指定を受けている都農町指定店が、平成10年4月1日から90日以内に、次に定める事項を町長に届け出たときは、給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(2) 法人である場合には役員の氏名
(3) 事業の範囲
(4) 事業所の名称及び所在地
4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書の写しを添えなければならない。
5 第2項の届出を行う都農町指定店は、届出と同時に旧規程に基づく都農町水道工事指定店の証を町長に返納しなければならない。
6 町長は、第2項の届出の受理後、速やかに新規程第4条に定める都農町指定水道給水装置工事事業者証を交付する。
7 第2項の規定により、給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての本規程第6条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第3条各号」とあるのは「第3条第2号又は第3号」とする。
8 第2項の規定により、給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、新規程第11条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号及び第6号中「主任技術者」とあるのは、「給水装置工事主任技術者又は旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有する者」とする。
(1) 旧規程に基づく給水装置工事責任技術者としての登録を受けている者
(2) 旧規程に規定する給水装置工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者
(3) その他町長が前号の者に相当すると認める者
(承認その他の処分、手続等についての経過措置)
第5条 この規程施行の際、旧規程によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。