○水道管、ケーブル、施設等の損傷に係る復旧費並びに損失量に対する補償額に関する要綱

昭和54年1月19日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都農町水道課の管理する配水管及びその附属設備(ケーブル、消火栓、制水弁その他附属設備を含む。)並びに給水管が損傷を受けた場合、その復旧に要する費用及び損傷に基因する損失水量に対する水の価格を当該損傷の原因者に負担させる場合に適用する基準を定めるものとする。

(復旧工事費)

第2条 復旧工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 路面復旧費

(4) 諸経費(間接経費)

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とする場合は当該費用

(材料費)

第3条 材料費は、管理者の定める価格によるものとする。

(労力費)

第4条 労力費は、直接工事に従事した町職員に当該職員の1時間当たり給与額に勤務した時間を乗じて得た額とする。ただし、職員が勤務した時間が週休日、休日及び年末年始の休暇の場合は当該職員の1時間当たり給与額に100分の125を、午後10時から翌日の午前5時までは100分の150を乗じて得た額とする。

2 労力費の計算における勤務時間の算定は作業のため出勤した時から起算し、完全復旧の後放水措置を終えて帰庁した時までの時間とする。この場合30分未満の端数の取扱いについて30分未満のときは30分とし、30分以上1時間未満のときは1時間とする。

3 職員が監督又は指導に従事した場合における勤務時間の算定については、前項の定めるところによる。

4 復旧工事を町の工事指定店に委託した場合の算定については、前3項に定めるところに準ずる。

(路面復旧費)

第5条 路面復旧費は、道路の掘削及び復旧について当該道路の管理者の定めた単位面積当たり費用を掘削面積に(影響部分を含む。)乗じた額とする。

(諸経費)

第6条 諸経費は、材料及び労力費並びに路面復旧費の合計額に100分の24の割合を乗じて得た額以内とする。

(損失水量の補償額)

第7条 損失水量に対する補償については、その水量に対し、1立方メートルにつき500円を乗じて得た額とする。

2 損失水量には復旧後の放水量を含めるものとし、その認定に当たっては発見又は連絡を受けた時刻を確認し、放水終了時までの時間数、現場の状況その他の事情を勘案して決定する。

3 第1項に定める補償額は、民法(明治29年法律第89号)第709条に基づく損害賠償として営業外収益の雑収益の費目で請求するものとする。

(復旧費等の収納)

第8条 復旧のために要した費用は、営業収益の受託工事収益の費目で請求するものとする。

2 前条第3項及び前項に定める請求金額の収納については、原則として納付制度によるものとする。ただし、これにより難い場合は、集金制により徴収することができる。

(補償費の軽減又は免除)

第9条 管理者は、管の損傷が現場からの求めに応じ町職員が立会いを行っている場合又は公益上その他特別の理由があると認めたときは、この要綱に定める補償費を軽減し、又は免除することができる。

この要綱は、告示の日から施行する。

水道管、ケーブル、施設等の損傷に係る復旧費並びに損失量に対する補償額に関する要綱

昭和54年1月19日 規程第11号

(昭和54年1月19日施行)