○都農町水道事業管理者の権限に属する出納その他の会計事務の一部を委任する規程

昭和54年1月19日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、管理者が企業出納員に委任する出納その他の会計事務の一部の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 管理者が企業出納員に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 管理者名義の預金から支払のため小切手を振り出すこと。

(2) 金銭の出納及び管理事務に関すること。

(3) 貯蔵品の出納管理事務に関すること。

(4) その他の会計事務に関すること。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成11年規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

都農町水道事業管理者の権限に属する出納その他の会計事務の一部を委任する規程

昭和54年1月19日 規程第6号

(平成11年2月25日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
昭和54年1月19日 規程第6号
平成11年2月25日 規程第2号