○都農町企業職員就業規程

昭和54年1月19日

規程第8号

(趣旨)

第1条 企業職員の就業に関しては、別に法令、条例その他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(服務)

第2条 企業職員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令等を尊重し、誠実に職務を行わなければならない。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成11年規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

都農町企業職員就業規程

昭和54年1月19日 規程第8号

(平成11年2月25日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和54年1月19日 規程第8号
平成11年2月25日 規程第1号