○都農町企業職員就業規程
昭和54年1月19日
規程第8号
(趣旨)
第1条 企業職員の就業に関しては、別に法令、条例その他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(服務)
第2条 企業職員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令等を尊重し、誠実に職務を行わなければならない。
(準用規定)
第3条 服務については、前条の定めのほか、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年都農町条例第1号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和42年都農町規則第5号)及び都農町職員服務規程(平成6年都農町規程第6号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成11年規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。