○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
昭和54年1月19日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)及び都農町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和54年都農町条例第3号)第14条に規定する管理又は監督の地位にある職員の職(以下「管理職」という。)の範囲を定めるものとする。
(管理職の範囲)
第2条 企業職員中管理職は、次の職とする。
水道課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。