○会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月22日
規則第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置く。
2 出納室に出納係を置く。
(1) 現金(現金に代えて納付する証券及び基金に属する現金を含む。)の出納(小切手の振出しを含む。)及び保管に関すること。
(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。
(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。
(4) 現金及び財産の記録管理を行うこと。
(5) 支出負担行為に関する確認を行うこと。
(6) 決算を調製し、これを町長に提出すること。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。