○会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月22日

規則第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置く。

2 出納室に出納係を置く。

(分掌事務)

第2条 前条第1項及び第2項に定める室及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付する証券及び基金に属する現金を含む。)の出納(小切手の振出しを含む。)及び保管に関すること。

(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。

(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。

(4) 現金及び財産の記録管理を行うこと。

(5) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(6) 決算を調製し、これを町長に提出すること。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月22日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月22日 規則第10号