○都農町指定管理者選定委員会設置要綱

平成18年12月18日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都農町の公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年都農町条例第18号)第5条の規定に基づき設置される都農町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、次に掲げる事項について審査し、検討し、その結果を町長又は教育委員会に報告するものとする。

(1) 選定基準、導入手法、応募資格及び指定期間等選定に必要な事項に関すること。

(2) 候補者の選定に関すること。

(3) 指定管理者の指定の取消し又は期間を定めて行う管理の業務の全部又は一部の停止に関すること。

2 選定委員会は、前項第3号に係る事項について審査する場合には、指定管理者が管理する公の施設の運営状況について検査及び調査等ができるものとする。

(組織)

第3条 選定委員会の委員は、次の者とし、町長が委嘱又は任命する。

(1) 副町長、総務課長、まちづくり課長、財政課長、施設を所管する担当課長等

(2) 住民代表 2人

(委員の任期)

第4条 前条第2号の委員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副町長とし、副委員長は総務課長とする。

3 委員長は、選定委員会を代表し、会務を主宰する。

4 副委員長は、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選定委員会は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成19年要綱第4号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の都農町事務改善委員会設置要綱等の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年要綱第4号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第38号)

この要綱は、公表の日から施行する。

都農町指定管理者選定委員会設置要綱

平成18年12月18日 要綱第21号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年12月18日 要綱第21号
平成19年4月12日 要綱第4号
平成20年3月24日 要綱第4号
令和2年10月30日 要綱第38号