○都農町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年12月18日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、都農町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年都農町条例第18号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募における明示事項)
第2条 条例第2条第1項に規定する公募には、次に掲げる事項を明示するものとする。ただし、該当のない事項については、この限りでない。
(1) 施設の名称及び概要
(2) 申請資格
(3) 申請方法及び受付期間
(4) 選定基準及び日程
(5) 管理の基準
(6) 業務の範囲及び具体的内容
(7) 利用料金に関する事項
(8) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定の期間」という。)及び経費の支出方法
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(1) 定款、寄附行為その他これらに準ずる書類
(2) 当該法人その他団体(以下「団体」という。)の登記事項証明書
(3) 申請団体の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに過去3年度分の収支決算書、事業報告書及び財産目録
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(協定で定める事項)
第6条 条例第8条に規定する協定には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、該当のない事項については、この限りでない。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 管理運営業務の内容に関する事項
(4) 管理運営業務の内容の変更に関する事項
(5) 管理運営を行うに当たって保有する個人情報の保護及び情報公開に関する事項
(6) 物品の帰属に関する事項
(7) 事業報告書の内容及び提出期限に関する事項
(8) 管理運営経費の額及び支払方法に関する事項
(9) 利用料金に関する事項
(10) 利用料金の減免の取扱いに関する事項
(11) 法令の改正等に伴う管理に係る責任分担及び経費負担に関する事項
(12) 苦情処理の取扱いに関する事項
(13) 指定の取消し及び業務の停止命令に関する事項
(14) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(事業報告書の記載事項)
第7条 条例第9条に規定する事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、該当のない事項については、この限りでない。
(1) 指定管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用料金の収入実績
(3) 管理経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める事項
(告示する事項)
第8条 条例第16条の規定により指定管理者の指定をした場合において告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 指定をした日
(2) 管理を行わせる公の施設の名称
(3) 指定を受けた団体の名称及び事務所の所在地
(4) 指定の期間
2 条例第16条の規定により指定管理者の指定を取り消した場合において告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 指定を取り消した日
(2) 指定を取り消された団体が管理を行っていた公の施設の名称
(3) 指定を取り消された団体の名称及び事務所の所在地
3 条例第16条の規定により指定管理者の管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 停止を命じた期間
(2) 停止を命じられた団体が管理を行っていた公の施設の名称
(3) 停止を命じられた団体の名称及び事務所の所在地
(4) 停止を命じた業務の内容
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。