○西都児湯障害認定審査会共同設置規約

平成18年3月27日

(共同設置する市町村)

第1条 西都市、高鍋町、新富町、木城町、川南町、都農町及び西米良村(以下「関係市町村」という。)は、共同して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する介護給付等の支給に関する審査会(以下「市町村審査会」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき設置するものとする。

(名称)

第2条 関係市町村で共同して設置する市町村審査会の名称は、西都児湯障害認定審査会(以下「審査会」という。)という。

(審査会の執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、宮崎県西都市聖陵町2丁目1番地西都市役所内とする。

(審査会の委員の定数等)

第4条 審査会の委員の定数は、7人とする。

2 審査会に1の合議体を設置し、合議体を構成する委員の定数は、7人とする。

3 前項の合議体は、合議体の長が招集する。

(審査会委員の選任方法)

第5条 審査会の委員は、関係市町村の長が協議して定める候補者について、西都市長がこれを選任する。

2 審査会の委員に欠員を生じたときは、西都市長は10日以内にその旨を高鍋町、新富町、木城町、川南町、都農町及び西米良村(以下「関係町村」という。)の長に通知するとともに、前項の例により当該審査会の委員を選任するものとする。

(審査会の庶務)

第6条 審査会の庶務は、西都市において行うものとする。

2 前項の経費は、第8条に規定する特別会計中に計上するものとする。

(負担金)

第7条 審査会に関する関係市町村の負担金の額は、関係市町村の長がその協議により決定しなければならない。

2 関係町村は、前項の規定による負担金を、西都市に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係市町村がその協議により定める。

(審査会に関する西都市の予算)

第8条 審査会に関する西都市の予算は、これを特別会計とする。

(審査会に関する西都市の決算報告)

第9条 西都市長は、審査会に関する決算を西都市議会の認定に付したときは、当該決算を関係町村の長に報告しなければならない。

(審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)

第10条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、関係市町村の長は、これを相互に調整するよう努めなければならない。

(審査会の委員の報酬及び費用弁償の取扱に関する条例、規則その他の規程)

第11条 西都市は、審査会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係町村と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則その他の規程を、西都市が制定又は改廃したときは、関係町村の長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

(審査会の委員の懲戒処分等)

第12条 西都市長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退任につき承認を与える場合においては、関係町村の長と協議しなければならない。

(補則)

第13条 この規約に定めるものを除くほか、審査会の担任する事務に関し必要な事項は、関係市町村の長が協議して定める。

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

西都児湯障害認定審査会共同設置規約

平成18年3月27日 種別なし

(平成25年4月1日施行)