○都農町地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会要綱
平成18年3月31日
要綱第8号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく都農町地域包括支援センター(以下「センター」という。)及び地域密着型サービスの円滑な運営を図るため、都農町地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) その他地域包括ケアに関すること。
(4) 地域密着型サービス等事業者の指定に関すること。
(5) 地域密着型サービスの費用に関すること。
(6) 地域密着型サービス等事業の設備及び運営基準に関すること。
(7) その他地域密着型サービスの適正な事業運営に関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、次に掲げる委員15人以内で構成し、町長が委嘱する。
(1) 介護保険のサービス事業者及び医療・保健・福祉に係る職能団体の関係者
(2) 介護保険の被保険者、介護保険の利用者
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業等を担う関係者
(4) 前3号に掲げる者のほか、必要と認められる者
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 運営協議会の会長は、副町長をもって充てる。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。
(会議)
第5条 運営協議会の会議は、会長が招集する。
2 運営協議会の議長は、会長がこれを兼ねる。
3 会長が必要と認めるときは、運営協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(任期)
第6条 運営協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公表の日から施行する。
2 都農町在宅介護支援センター運営協議会設置要綱(平成5年都農町要綱第2号)及び都農町在宅介護相談協力員設置要綱(平成5年都農町要綱第3号)は、廃止する。
附則(平成19年要綱第4号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の都農町事務改善委員会設置要綱等の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第18号)
この要綱は、公表の日から施行する。