○都農町地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会要綱

平成18年3月31日

要綱第8号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく都農町地域包括支援センター(以下「センター」という。)及び地域密着型サービスの円滑な運営を図るため、都農町地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) その他地域包括ケアに関すること。

(4) 地域密着型サービス等事業者の指定に関すること。

(5) 地域密着型サービスの費用に関すること。

(6) 地域密着型サービス等事業の設備及び運営基準に関すること。

(7) その他地域密着型サービスの適正な事業運営に関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は、次に掲げる委員15人以内で構成し、町長が委嘱する。

(1) 介護保険のサービス事業者及び医療・保健・福祉に係る職能団体の関係者

(2) 介護保険の被保険者、介護保険の利用者

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業等を担う関係者

(4) 前3号に掲げる者のほか、必要と認められる者

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 運営協議会の会長は、副町長をもって充てる。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

(会議)

第5条 運営協議会の会議は、会長が招集する。

2 運営協議会の議長は、会長がこれを兼ねる。

3 会長が必要と認めるときは、運営協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(任期)

第6条 運営協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この要綱は、公表の日から施行する。

2 都農町在宅介護支援センター運営協議会設置要綱(平成5年都農町要綱第2号)及び都農町在宅介護相談協力員設置要綱(平成5年都農町要綱第3号)は、廃止する。

(平成19年要綱第4号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の都農町事務改善委員会設置要綱等の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年要綱第18号)

この要綱は、公表の日から施行する。

都農町地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会要綱

平成18年3月31日 要綱第8号

(平成25年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 要綱第8号
平成19年4月12日 要綱第4号
平成25年12月13日 要綱第18号