○都農町地域包括支援センター設置規則

平成18年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項の規定に基づく地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 都農町は、センターを設置し、都農町が設置するセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

都農町地域包括支援センター

宮崎県児湯郡都農町大字川北4874番地2

(事業内容)

第3条 センターは、第1条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 介護予防事業(地域支援事業における介護予防事業、予防給付に係る介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス)に係るマネジメント事業

(2) 介護給付等対象サービス、それ以外の保健医療福祉サービスその他の各般のサービスについての高齢者や家族に対する総合的な相談・支援事業

(3) 高齢者の虐待の早期発見や防止を含む権利擁護に関する事業

(4) 地域の介護支援専門員に対する支援事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(職員)

第4条 センターに次に掲げる職員を置く。

(1) 保健師又はこれに準ずる者

(2) 社会福祉士又はこれに準ずる者

(3) 主任介護支援専門員又はこれに準ずる者

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(利用対象者)

第5条 センターを利用できる者は、町内に住所を有する介護保険の被保険者及びその家族等とする。

(利用料金)

第6条 センターの利用にかかる料金は、無料とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 都農町在宅介護支援センター運営事業実施規則(平成5年都農町規則第4号)は、廃止する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

都農町地域包括支援センター設置規則

平成18年3月31日 規則第12号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第12号
平成21年3月23日 規則第3号
平成24年6月5日 規則第9号
平成30年11月30日 規則第15号