○西都児湯環境整備事務組合規約
平成17年3月18日
宮崎県知事許可
西都児湯環境整備事務組合規約(昭和49年1月10日宮崎県知事許可)の全部を改正する。
(名称)
第1条 この組合は、西都児湯環境整備事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、西都市、高鍋町、新富町、木城町、川南町、都農町及び西米良村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) ごみ処理施設の設置、運営及び管理
(2) 西都児湯クリーンセンターの設置、運営及び管理
(3) 火葬場の設置、運営及び管理(西米良村に係るものを除く。)
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所の位置は、宮崎県西都市大字南方6548番地1とする。
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、14人とする。
2 組合議員は、関係市町村の議会において、関係市町村の議員の中からそれぞれ2人を選挙する。
3 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属する市町村議会において、直ちに補欠選挙を行わなければならない。
4 組合議員の選挙が終わったときは、関係市町村の長は、直ちにその結果を管理者に通知しなければならない。
(議長及び副議長)
第6条 組合の議会の議長及び副議長は、組合議員のうちから、組合の議会において、選挙する。
(特別議決)
第7条 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものの事件については、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
(執行機関の組織)
第8条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。
2 前項に定める者を除くほか、組合に必要な職員を置き、その定数は、条例に定める。
(執行機関の選任)
第9条 管理者は、関係市町村の長の中から関係市町村の互選により定める。
2 副管理者は、管理者以外の関係市町村の長及び管理者の属する市町村の副市町村長をもって充てる。
3 会計管理者は、前条第2項に規定する職員のうちから、管理者が命ずる。
(執行機関の任期)
第10条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町村の長、又は副市町村長としての任期による。
(職務権限)
第11条 管理者は、組合を統括し、これを代表するとともに組合の事務を管理し、及びこれを執行する。
2 副管理者は、組合事業の重要施策及び方針の決定に参画し、管理者に事故あるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が指定した副管理者がその職務を代理する。
3 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員の中から、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員は、非常勤とする。
(監査委員の任期)
第13条 監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任される者にあっては4年とし、組合議員の中から選任される者にあっては議員の任期による。
(組合の経費の支弁の方法)
第14条 組合の経費は、財産により生じる収入、組合の事業により生じる収入、関係市町村の負担金、国県支出金、起債その他の収入をもって充てる。
2 前項の関係市町村の負担金のうち、ごみ処理施設建設に要する経費は、次により算出した額の合計額とする。
(1) 均等割 5%
(2) 人口割 20%(官報で公示された直近の国勢調査人口による。)
(3) ごみ量割 75%
3 第1項の関係市町村の負担金のうち、火葬場建設に要する経費(西米良村に係るものを除く。)は、次により算出した額の合計額とする。
(1) 均等割 20%
(2) 人口割 80%(官報で公示された直近の国勢調査人口による。)
(補則)
第15条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日宮崎県知事許可)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日宮崎県知事許可)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日)
(施行期日)
1 この規約は、宮崎県知事の許可があった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に稼働している西都児湯斎場及び都農川南葬斎センターの運営及び管理については、当分の間、なお従前の例による。