○都農町次世代育成支援特定事業主行動計画策定委員会設置要綱
平成17年3月7日
要綱第1号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条に規定する特定事業主行動計画の策定及び職員の育児環境を整備検討するため、都農町次世代育成支援特定事業主行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 特定事業主行動計画の策定に関すること。
(2) 職員の少子化対策及び育児環境の整備に関すること。
(3) その他行動計画の策定、推進に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、委員をもって構成する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
4 委員は、都農町安全衛生委員会及び福祉に関し経験を有する職員の中から町長が指名する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成19年要綱第4号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の都農町事務改善委員会設置要綱等の規定は、平成19年4月1日から適用する。