○都農町議会議員の定数を定める条例
平成16年10月1日
条例第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、都農町議会議員の定数は、10人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(都農町議会議員の定数減少条例の廃止)
2 都農町議会議員の定数を定める条例(平成13年都農町条例第24号)は、廃止する。
○都農町議会議員の定数を定める条例
平成16年10月1日
条例第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、都農町議会議員の定数は、10人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(都農町議会議員の定数減少条例の廃止)
2 都農町議会議員の定数を定める条例(平成13年都農町条例第24号)は、廃止する。