○県営土地改良事業分担金徴収条例

平成16年3月19日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定により、徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の納入義務者)

第2条 この分担金は、当該事業において利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものから徴収する。

(分担金の額)

第3条 各種の県営土地改良事業で徴収すべき分担金の額は、当該事業経費に係る地元負担分の範囲内とする。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、町長が別に定める。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、別に定める納入通知書によりこれを徴収する。

(分担金の精算)

第6条 町長は、当該事業終了後、分担金の精算を行わなければならない。

2 精算の結果、分担金に過不足を生じた場合は、それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

県営土地改良事業分担金徴収条例

平成16年3月19日 条例第7号

(平成16年3月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成16年3月19日 条例第7号