○尾鈴土地改良事業の施行に伴い設立される土地改良区の助成に関する条例

平成15年9月25日

条例第15号

(趣旨)

第1条 尾鈴土地改良事業の施行に伴い設立される土地改良区(以下「土地改良区」という。)への助成については、この条例の定めるところによる。

(助成)

第2条 町長は、土地改良区の運営に要する経費について必要があると認めるときは、予算の範囲内において助成を行うことができる。

2 前項に規定する助成の額は、尾鈴土地改良事業の受益地のうち、給水栓が未設置(開栓手続がされていない給水栓を含む。)のため、経常賦課金が徴収されないことにより生ずる運営費の不足額の範囲内において助成を行うことができる。

(使用制限)

第3条 土地改良区は、助成金を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

(助成金の返還)

第4条 土地改良区が前条の規定に違反したとき、又は助成金に不用額が生じたときは、町長は、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、尾鈴土地改良事業の施行に伴う土地改良区の設立された日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 町長は、尾鈴土地改良事業の施行に伴う土地改良区の設立前において、尾鈴土地改良事業の受益地のうち、給水栓が未設置(開栓手続がされていない給水栓を含む。)のため、経常賦課金が徴収されないことにより運営費に不足が生ずることとなる土地改良区等に対し、この条例の規定の例により、助成することができる。

(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

尾鈴土地改良事業の施行に伴い設立される土地改良区の助成に関する条例

平成15年9月25日 条例第15号

(平成21年6月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成15年9月25日 条例第15号
平成21年6月15日 条例第19号