○都農町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する規則
平成15年5月29日
規則第5号
都農町鳥獣保護及び狩猟に関する規則(平成12年都農町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(鳥獣捕獲等許可の申請書の様式)
第2条 省令第7条第1項の申請書の様式は、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(様式第1号)によるものとする。
2 省令第7条第1項に規定する証明書は、被害地及びその周辺の見取図、被害状況写真等とする。
(従事者証交付の申請書の様式)
第3条 省令第7条第7項の申請書の様式は、従事者証の交付申請書(様式第3号)によるものとする。
(指定猟法許可の申請書の様式)
第4条 省令第15条第1項の申請書の様式は、指定猟法許可申請書(様式第4号)によるものとする。
2 指定猟法許可申請書には、捕獲に係る猟具の構造及び設置方法を示す図面を添付しなければならない。
(鳥獣飼養登録の申請等)
第5条 省令第20条第1項の申請書は、鳥獣飼養登録(更新)申請書(様式第5号)によるものとする。
2 法第19条第5項の登録鳥獣の有効期間の更新の申請書は、鳥獣飼養登録(更新)申請書(様式第5号)によるものとする。
(登録鳥獣の譲受け又は引受けの届出)
第6条 省令第21条の届出書の様式は、登録鳥獣譲受(引受)届出書(様式第6号)によるものとし、当該譲受け又は引受けに係る登録票を添付するものとする。
(住所等の変更の届出)
第7条 省令第7条第11項及び第12項、第15条第6項、第20条第5項並びに第24条第5項の規定による届出は、住所等変更届出書(様式第7号)によってするものとし、当該変更に係る許可証、従事者証、指定猟法許可証、登録票、販売許可証を添付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月16日から適用する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。