○都農町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程
平成14年12月26日
規程第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織(第3条―第7条)
第3章 住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理(第8条―第12条)
第4章 住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理(第13条―第18条)
第5章 住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理(第19条―第21条)
第6章 住民基本台帳ネットワークシステム委託管理(第22条―第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第4章の2に規定する本人確認情報の処理及び利用等を適正かつ確実に実施することを目的とする。
(1) セキュリティ 住民基本台帳ネットワークシステムの正確性及び持続性を維持すること。
(2) 操作者 住民基本台帳ネットワークシステムに係る機器の操作に従事する者
(3) 本人確認情報 氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及び付随情報
(4) 情報資産 住民基本台帳ネットワークシステムに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び記録媒体
第2章 住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第4条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、財政課長をもって充てる。
(セキュリティ管理者)
第5条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する課等においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ管理者を置く。
2 セキュリティ管理者は、住民課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ管理者
(3) 総務課長(人事担当課長)
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び改正
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、西都児湯情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求めて、その意見又は説明を聴取することができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、住民課において処理する。
(関係課等に対する指示等)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課等の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
第3章 住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理
(入退室の管理)
第8条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室 |
レベル 3 | 住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室 |
レベル 2 | サーバ、ネットワーク機器の設置室 |
レベル 1 | 統合端末の設置室(住民課窓口) |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりとする。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル 3 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵、入退室カード又は照合情報認証を用いて入退室を行う。その際、識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル 2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵、入退室カード又は照合情報認証を用いて入退室を行う。その際、識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル 1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。その際、識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。 |
(入退室管理者)
第9条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室、サーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては財政課長、統合端末の設置室(住民課窓口)にあっては住民課長をもって充てる。
(入退室カード等の管理)
第10条 入退室カード及び照合情報認証は財政課長、鍵の管理は入退室管理者が行う。
(入退室管理簿の作成)
第11条 入退室管理者は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成しこれを7年間保存するものとする。
(指示)
第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第4章 住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第13条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理者)
第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理者を置く。
2 アクセス管理者は、住民課長をもって充てる。
(照合ID及び操作者用ID)
第15条 アクセス管理者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者用IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者用IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する課等のセキュリティ管理者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者用IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第16条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第17条 アクセス管理者は、操作履歴について、7年前まで遡及して解析できるように、保管するものとする。
(オペレーティングシステム管理)
第18条 アクセス管理者は、第13条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
第5章 住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理
(情報資産管理)
第19条 情報資産について、管理者を置く。
2 情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及びマイナンバーカード等の管理者(以下「本人確認情報管理者」という。)は、住民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理者(以下「情報資産管理者」という。)は、財政課長をもって充てる。
(本人確認情報管理者)
第20条 本人確認情報管理者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票の管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理者)
第21条 情報資産管理者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理者は、住民課長と協力して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
第6章 住民基本台帳ネットワークシステム委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第22条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する課等の長は、外部委託しようとするときには、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第23条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する課等の長は、外部委託しようとするときには、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第24条 外部委託に関する契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(委託者の管理状況の調査)
第25条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する課等の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
附則
この規程は、公表の日から施行し、平成14年8月5日から適用する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の都農町事務決裁規程等の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第5号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の都農町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程の規定は、平成26年5月29日から適用する。
附則(平成30年規程第5号)
この規程は、公表の日から施行する。