○宮崎県東児湯消防組合規約

昭和45年5月30日

規約第1号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、宮崎県東児湯消防粗合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、高鍋町、新富町、木城町、川南町及び都農町(以下「関係町」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、消防に関する事務(ただし、消防団の運営に関する事務を除く。)を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、児湯郡高鍋町大字上江4526番地に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選任の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 関係町の議会の議長

(2) 関係町の議会において選出した議員1人

2 組合議員に欠員を生じたときは、関係町は速やかに議員を選出し、その結果を管理者に通知しなければならない。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第6条 組合に管理者、副管理者及び収入役(以下「管理者等」という。)を置く。

2 管理者等の選任の方法は、次のとおりとする。

(1) 管理者は、関係町の長の互選による。

(2) 副管理者は、管理者以外の関係町の長及び管理者の属する町の助役をもつて充てる。

(3) 収入役は、管理者の属する町の収入役をもつて充てる。

(職務権限)

第7条 管理者は、組合を統括し、これを代表するとともに組合の事務を管理し、及びこれを執行する。

2 副管理者は、組合事業の重要施策及び方針の決定に参与し、管理者に事故あるとき、又は欠けたときはあらかじめ管理者が指定した副管理者が、その職務を代理する。

3 収入役は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。

(消防職員等)

第8条 第6条に定める者を除く外、組合に必要な吏員及びその他の職員(以下「消防職員等」という。)を置き、その定数は条例で定める。

2 前項の消防職員等の任免については、消防長は管理者が行い、消防長以外の職員は管理者の承認を得て消防長が行う。

(監査委員)

第9条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て、関係町の収入役及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、関係町の収入役から選任された監査委員にあつては4年とし、組合議員のうちから選任された監査委員にあつては、議員の任期による。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第10条 組合の経費は、消防手数料、国及び県の補助金、関係町の負担金、起債、寄附金及びその他の収入をもつて支弁する。

2 前項に掲げる町の負担金の割合については、人口割、その他を基準として、組合議会の議決を得て決める。

3 前項の経費の負担の算定に用いる人口は、官報で公示された最近の国勢調査人口による。

4 組合の経費の納期は、管理者の定めるところによる。

第5章 雑則

第11条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、別に定める。

この規約は、宮崎県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和46年規約第1号)

この規約は、昭和46年3月25日から施行し、昭和45年11月15日から適用する。

(昭和47年規約第1号)

この規約は、宮崎県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和48年規約第1号)

この規約は、宮崎県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和62年規約第1号)

(施行期日等)

1 この規約は、宮崎県知事の許可のあつた日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(監査委員の任期に関する経過措置)

2 この規約の施行の際、現に在職する監査委員の任期は、この規約による改正後の規約第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年規約第1号)

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

宮崎県東児湯消防組合規約

昭和45年5月30日 規約第1号

(平成16年4月1日施行)