○川南・都農衛生組合規約

昭和39年6月18日

規約第1号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、川南・都農衛生組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、川南町及び都農町(以下「関係町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、衛生センターに関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、川南町大字川南11,946番地3に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、6人とし、関係町より各3人とする。

(組合議員の選挙)

第6条 組合議員の選挙は、関係町の議会において、議員の中から選挙する。

2 選挙を行うべき期日は、組合の管理者が定めて、関係町の長に通知しなければならない。

3 第1項の選挙が終わったときは、関係町長は直ちに、その結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(組合議員の補欠選挙)

第7条 組合議員に欠員を生じたときは、補欠選挙を行わなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の選挙に準用する。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第8条 この組合に、管理者、副管理者2人及び会計管理者を置く。

2 前項に定める者を除くほか、組合に必要な職員を置く。

(執行機関の選任)

第9条 管理者は、川南町長の職にある者、副管理者は都農町長及び川南町の副町長の職にある者をもって充てる。

2 会計管理者は、川南町の会計管理者の職にある者をもって充てる。

3 前条第2項の職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第10条 この組合に監査委員2名を置く。

2 監査委員は、関係町の議員のうちから選任された監査委員をもって充てる。

第4章 組合の経費

(経費支弁の方法)

第11条 この組合の経費は、使用料、手数料、その他の収入をもって支弁し、なお、不足するときは、関係町が負担する。

2 前項の経費の関係町の負担額は、次により算出した額の合計額とする。

(1) 一般事務経費 均等割 20パーセント

人口割 80パーセント

(2) し尿処理直接経費

均等割 5パーセント

利用率割 95パーセント

(3) 建設費(公債費含む)

均等割 20パーセント

人口割 80パーセント

3 前項第1号及び第3号に規定する人口割の算定の基礎となる人口は、官報で公示された直近の国勢調査人口から当該年度の前年度市町村公共施設状況調査の下水道加入人口を控除したものとし、前項第2号に規定する利用率割の算定の基礎となるし尿等の衛生センターへの搬入量は、当該年度の初日の属する年の前年の搬入量による。

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和48年3月29日規約第3号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和63年4月1日規約第1号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成5年1月27日規約第1号)

この規約は、知事に届出をした日から施行し、平成4年度から適用する。

(平成19年3月27日規約第1号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規約第1号)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

川南・都農衛生組合規約

昭和39年6月18日 規約第1号

(平成21年4月1日施行)