○宮崎県西都児湯広域市町村圏協議会規約
昭和47年11月17日
宮崎県知事許可
第1章 総則
(目的)
第1条 この協議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の規定に基づき、宮崎県西都児湯広域市町村圏の振興整備に関する計画(以下「広域市町村圏計画」という。)の策定及び広域市町村圏計画の実施にかかる連絡調整をはかることを目的とする。
(名称)
第2条 この協議会は、宮崎県西都児湯広域市町村圏協議会(以下「協議会」という。)という。
(協議会を設ける市町村)
第3条 協議会は、次に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)がこれを設ける。
西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町
(担任事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を行なう。
(1) 広域市町村圏計画の策定
(2) 広域市町村圏計画の実施に関する連絡調整
(3) 前各号に掲げる事務を執行するために必要な調査研究
(事務所)
第5条 協議会の事務所は、西都市聖陵町2丁目1番地に置く。
第2章 組織
(組織)
第6条 協議会は、会長及び委員6人をもってこれを組織する。
(会長)
第7条 会長は、関係市町村長の中から関係市町村長が協議して定めた者をもってこれにあてる。
2 会長の任期は、その関係市町村長としての在任期間による。
3 会長は非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、関係市町村長(会長として選任された者を除く。)をもってこれにあてる。
2 委員の任期は、その関係市町村長としての在任期間による。
3 委員は非常勤とする。
(会長の職務代理)
第9条 会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは会長があらかじめ指定した委員が、会長の職務を代理する。
(職員)
第10条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の関係市町村別の配分については関係市町村長が協議して定める。
2 会長は、関係市町村の職員の中から、当該市町村長の同意を得て前項の職員を選任するものとする。
3 職員は非常勤とする。
(事務局)
第11条 協議会の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局の組織その他必要な事項は、会長が協議会の会議を経てこれを定める。
第3章 会議
(会議)
第12条 協議会の会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第13条 協議会の会議は、会長が必要の都度これを招集する。
2 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第14条 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し、必要な事項は協議会の会議で定める。
(幹事会)
第15条 協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、関係市町村の企画担当の課長をもって組織する。
3 幹事会は、協議会の会議に付議すべき事件について、あらかじめ調査審議する。
4 幹事会の議事その他幹事会の運営に関して必要な事項は会長が定める。
(参与)
第16条 協議会に参与を置くことができる。
2 参与は、協議会の会議を経て会長がこれを選任する。
3 参与は、協議会の会議に出席して意見を述べることができる。
第4章 財務
(経費支弁の方法)
第17条 協議会の事務の管理及び執行に要する経費は、補助金及び関係市町村の負担金をもってあてる。
2 前項の規定により関係市町村が負担すべき額は関係市町村長が協議して決定する。
(予算の作成等)
第18条 会長は、毎会計年度歳入歳出予算を作成し、協議会の会議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 第1項の規定により予算が協議会の会議を経たときは、会長は当該予算の写をすみやかに関係市町村に送付しなければならない。
(出納及び現金の保管)
第19条 協議会の出納は、会長が行なう。
2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行その他の金融機関にこれを預け入れなければならない。
(協議会出納員)
第20条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命じることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。
3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(決算)
第21条 会長は、毎会計年度終了後決算を調製し、協議会の会議の認定を経なければならない。
2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは会長は当該決算の写をすみやかに関係市町村に送付しなければならない。
(その他の財務に関する事項)
第22条 この規則に特別の定めがあるもののほか、協議会の財務については会長の所属する地方公共団体の例による。
(費用弁償)
第23条 会長の要請に応じ協議会の事務を行なうために出席する者及び会長、委員、参与、幹事、職員は協議会の職務を行なうために要する費用の弁償を受けることができる。
2 前項の費用弁償額及び支給方法は、規程でこれを定める。
第5章 補則
(監査)
第24条 協議会の出納は、会長の所属する地方公共団体の監査委員に委嘱して監査する。この場合、監査委員は監査の結果を会長に報告しなければならない。
(解散の場合の措置)
第25条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを精算する。
(協議会の規定)
第26条 協議会は、その会議を経てこの規約に定めるものを除くほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関し必要な規程を制定することができる。
附則
この規約は、昭和47年11月17日から施行する。
附則(昭和56年3月24日)
この規約は、宮崎県知事に届け出た日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和48年4月1日から、第5条の改正規定は、昭和49年3月1日から適用する。