○都農町消防団員に係る消防功労金の支給に関する規則
平成3年9月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、都農町消防団員に係る消防功労金の支給に関する条例(平成3年都農町条例第9号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給基礎となる階級)
第2条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(班長及び団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年になる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
(勤務年数の算定)
第3条 勤務年数の算定については、その者が消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に消防功労金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間は、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び消防団員となった日の属する月が同じである場合には、その月は後の就職に係る勤務年数には算入しない。
3 消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。
(消防功労金の支給制限)
第4条 消防功労金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又は懲戒免職処分に準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が、特に不良であった者
(5) 前各号に掲げる者のほか、消防功労金を支給することが不適当と認められる者
附則
この規則は、公布の日から施行する。