○都農町消防委員会条例

昭和27年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 本町における消防の十分なる発展と消防行政の円滑なる運営を図るため、消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(名称)

第2条 委員会は、都農町消防委員会という。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次の事項をつかさどる。

(1) 消防団に関する条例及び規則の制定に係る事項

(2) 消防団に関する重要事項について、町長の諮問に答え、又は町長に建議すること。

(3) 消防団員の服務待遇改善に関し町議会に建議すること。

(4) 防火設備その他消防団区域等に関し、改善等を町議会に建議すること。

(委員)

第4条 委員会の委員には、町議会議員中の総務産業建設常任委員会委員をもってこれに充てる。

2 委員会の長は、委員長とする。委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ定める委員が代理する。

第5条 委員の任期は、1箇年とする。ただし、再任を妨げない。

(招集)

第6条 委員会は、町長がこれを招集する。

2 委員の3分の1以上の要求があれば、町長はこれを招集をしなければならない。委員会を招集する場合は、日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、委員長は必要があると認めたときは、委員会を臨時に招集することができる。

(議長及び開会)

第7条 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ開会することができない。

(議事及び会議録)

第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決しなければならない。

2 議長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載しなければならない。

(書記)

第9条 委員会に書記を置き、町長がこれを任命嘱託する。

2 書記は、議長の命を受け、庶務に従事する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行のとき、この条例に抵触するものは、その効力を失う。

(昭和52年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

都農町消防委員会条例

昭和27年3月27日 条例第2号

(昭和52年12月26日施行)