○都農町消防団規則

昭和39年4月10日

規則第38号

(組織)

第1条 消防団に団長、副団長、分団長、部長等の役員及びその他の団員を置く。

2 団長は消防団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対してその責めに任ずる。

第2条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い分団長又は部長が、団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除くほか、役員又は団員の任免を行うことはできない。

(階級)

第2条の2 消防団員の階級は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防団の長の職にある者 団長

(2) 消防団の長の職にある者以外の消防団員 副団長、分団長、部長、ラッパ長、班長及び団員

(団長等の任期)

第3条 団長、副団長、分団長及び部長等の任期は、2年とする。ただし、再任することは妨げない。

(分団等の区域)

第4条 分団及び部の区域は、別に定めるところによる。

(水火災その他の災害出動)

第5条 消防車が水火災その他の災害現場に赴くときは、交通法規の定める走行キロに従うとともに、正常な交通を維持するためにサイレン、警笛又は鐘等を用いるものとする。

第6条 前条の出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 市街地、病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(2) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させないこと。

(3) 消防車は1列縦隊で安全を保って走行すること。

(4) 前行消防車の追越し信号のある場合のほかは、走行中追い越さないこと。

(消火及び水防等の活動)

第7条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第8条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団長は、東児湯消防組合消防長(以下「消防長」という。)の所轄のもとに、団員は、団長の指揮のもとに行動しなければならない。

(2) 消防作業は真剣に行うこと。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果をあげるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度にとどめること。

(4) 分団は相互に連絡協調すること。

第9条 水火災その他災害現場において死体を発見したときは、責任者は町長又は消防長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第10条 放火の疑いがある場合は、責任者は次の処置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長又は消防長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。

(文書簿冊)

第11条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 報酬、費用弁償、旅費受払簿

(9) 給与品、貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規つづり

(12) 雑書つづり

(教養及び訓練)

第12条 団長は、団員の品位の養成及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

(表彰)

第13条 町長又は団長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労が特に抜群であると認める場合は、表彰することができる。

第14条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒、防ぎょ及び救助に関し、消防団に対してした協力

(訓練、礼式及び服制)

第15条 団員の訓練、礼式及び服制については、消防庁の定める準則による。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 都農町消防団に関する規則は、廃止する。

3 現在の消防団員の任期は、廃止前の規則を適用する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

都農町消防団規則

昭和39年4月10日 規則第38号

(平成27年9月28日施行)