○都農町国民健康保険病院使用料及び手数料徴収条例

昭和58年3月24日

条例第7号

都農町国民健康保険病院使用料、手数料及び負担金徴収条例(昭和40年都農町条例第2号)の全部を改正する。

(使用料及び手数料の徴収)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第227条の規定に基づき、都農町国民健康保険病院(以下「病院」という。)の使用料及び手数料を、別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところにより徴収する。

(使用料及び手数料の額)

第2条 前条の使用料及び手数料の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項に定めのないものについては、次のとおりとする。

(1) 病院の診療報酬、食事療養の費用の額及び介護報酬の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額とする。

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による療養に要する費用の額は、別に町長が定めた額とする。

3 前2項において、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税が課せられることとなる使用料及び手数料にあっては、その額に消費税額及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加算する。

(使用料及び手数料の減免)

第3条 町長は、特別の事情があると認めるものについては、使用料又は手数料を減免することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第25号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年条例第33号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年9月1日から適用する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

区分

金額(日額)

納期

備考

病室使用料

特別室A(個室)

2,000円

翌月10日

使用期間が月の途中で終わる場合は、その日を納期とする。

同 B(同)

1,500円

別表第2(第2条関係)

種類

区分

金額(1通(件)につき)

徴収の時期

備考

文書料

1 死亡診断書料(戸籍用)

3,000円

交付時

同一文書を2通以上発行する場合にあっては、1通増すごとに金額欄の金額の100分の50に相当する額を加算する。

2 労災保険・年金関係診断書料

5,000円

3 司法関係診断書料

5,000円

4 身障者関係診断書料

5,000円

5 傷害保険関係診断書料

4,000円

6 自賠責保険関係診断書料

4,000円

7 生命保険用死亡診断書料

5,000円

8 その他の生命保険関係診断書料・意見書料

5,000円

9 その他の診断書料

2,000円

10 自賠責保険関係明細書料

3,000円

11 病歴書料

3,000円

12 死体検案書料

5,000円

13 意見書料(介護保険主治医意見書を除く。)



簡単なもの

1,000円

複雑なもの

3,000円

14 病状調査書料

4,000円

15 原本証明による証明書料(1枚当り)

300円

16 その他の証明書料

1,000円

健康診断料

17 健康診断料

個人

診療報酬点数に準じて算定した金額

実施後

団体

別途契約金額

面接料

18 保険会社調査面接料

5,000円

面接後

1回当り

複写料

19 カルテ・診断書・検査結果等の複写料

100円

交付時

1枚当り

予防接種料

20 予防接種料

別途定める金額

接種後


その他

21 X線画像情報作成料

1,000円

交付時

1回当り

都農町国民健康保険病院使用料及び手数料徴収条例

昭和58年3月24日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
昭和58年3月24日 条例第7号
平成元年3月24日 条例第11号
平成4年10月1日 条例第25号
平成6年9月27日 条例第33号
平成9年3月24日 条例第9号
平成11年9月29日 条例第17号
平成12年3月31日 条例第17号
平成22年3月19日 条例第5号
平成23年3月17日 条例第5号
平成26年3月18日 条例第12号
平成30年3月15日 条例第14号
令和元年9月18日 条例第7号