○都農町国民健康保険病院職員の特殊勤務手当支給に関する条例

昭和46年9月28日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、都農町国民健康保険病院職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 医師の臨床特殊勤務手当

(2) 医師の研修特殊勤務手当

(3) 放射線取扱従事職員の特殊勤務手当

(4) 臨床検査取扱従事職員の特殊勤務手当

(5) 麻薬・劇薬取扱従事職員の特殊勤務手当

(6) 深夜看護業務に従事する職員の特殊勤務手当

(7) 理学療法業務、作業療法業務及び言語聴覚療法業務に従事する職員の特殊勤務手当

(8) 救急業務に従事する職員の特殊勤務手当

(医師の臨床特殊勤務手当)

第3条 医師の臨床特殊勤務手当は、医師である職員に対して支給する。

第4条 前条の手当の額は、勤務1箇月につき当該職員の給料月額の100分の80以内の額とする。

(医師の研修特殊勤務手当)

第5条 医師の研修特殊勤務手当は、学術研修のために医師である職員に対して支給する。

第6条 前条の手当の額は、勤務1箇月につき当該職員の給料月額の100分の80以内の額とする。

(放射線取扱従事職員の特殊勤務手当)

第7条 放射線取扱従事職員の特殊勤務手当は、放射線取扱いを本務とし、常時この業務に従事する職員及びその補助職員に対して支給する。

第8条 前条の手当の額は、本務とする職員については勤務1箇月につき月額7,000円とし、当該職員の給料月額の100分の8以内の額、補助職員に対しては勤務1箇月につき月額3,000円を支給する。

(臨床検査取扱従事職員の特殊勤務手当)

第9条 臨床検査取扱従事職員の特殊勤務手当は、臨床検査を本務とし、常時この業務に従事する職員及びその補助職員に対して支給する。

第10条 前条の手当の額は、本務とする職員については勤務1箇月につき月額7,000円とし、当該職員の給料月額の100分の8以内の額、補助職員に対しては、勤務1箇月につき月額3,000円を支給する。

(麻薬・劇薬取扱従事職員の特殊勤務手当)

第11条 麻薬・劇薬取扱従事職員の特殊勤務手当は、麻薬・劇薬取扱いを本務として、常時この業務に従事する職員に対して支給する。

第12条 前条の手当の額は、勤務1箇月につき7,000円とする。

(深夜看護業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第13条 深夜看護業務に従事する職員の特殊勤務手当は、看護師及び准看護師が、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。次項において同じ。)において行われる看護等の業務に従事したとき支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 2,500円

(2) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 2,300円

(3) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,000円

(理学療法業務、作業療法業務及び言語聴覚療法業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第14条 理学療法業務、作業療法業務及び言語聴覚療法業務に従事する職員の特殊勤務手当は、理学療法業務、作業療法業務又は言語聴覚療法業務を本務とし、常時この業務に従事する職員に対して支給する。

第15条 前条の手当の額は、勤務1箇月につき7,000円とする。

(救急業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第16条 救急業務に従事する職員の特殊勤務手当は、救急呼出に備えて勤務時間外に自宅等において待機を命じられ、待機をした職員に対して支給する。

第17条 前条の手当の額は、1日2,000円とする。

(支給方法)

第18条 特殊勤務手当は、月の1日から末日までを給与期間とし、次の給与期間の給料の支給定日に支給する。

2 この条例により月額で定められている特殊勤務手当の支給を受ける職員が異動し、退職し、又は死亡したときは、その月までの手当を支給し、新たに職員となった者には翌月から支給する。

(手当額の特例)

第19条 この条例の規定により月額で定められている特殊勤務手当(以下「月額手当」という。)の支給を受ける職員の勤務日数が1の月について14日に満たない場合におけるその月の当該月額手当の額は、町長が別に定める場合を除き、この条例の規定により受けるべき額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤務日数が8日以上14日未満の場合 100分の60

(2) 勤務日数が1日以上8日未満の場合 100分の30

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年条例第20号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和50年9月1日から適用する。

(昭和63年条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成6年条例第22号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の都農町国民健康保険病院職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

都農町国民健康保険病院職員の特殊勤務手当支給に関する条例

昭和46年9月28日 条例第19号

(令和3年9月13日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
昭和46年9月28日 条例第19号
昭和47年12月27日 条例第20号
昭和49年6月21日 条例第30号
昭和51年3月24日 条例第8号
昭和63年3月24日 条例第8号
平成元年12月26日 条例第19号
平成6年3月25日 条例第22号
平成14年3月26日 条例第13号
平成26年3月18日 条例第11号
令和3年9月13日 条例第13号